○大仙市移動通信用鉄塔設置条例施行規則

平成17年3月22日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市移動通信用鉄塔設置条例(平成17年大仙市条例第30号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の管理は、当該施設によって利益を受ける電気通信事業者(以下「電気通信事業者」という。)が行わなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(管理者の遵守事項)

第3条 電気通信事業者は、施設の管理に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 周囲の環境の保全に努めること。

(3) 建物及び施設設備を故意に損傷し、又は汚損しないこと。

(利用料の徴収)

第4条 市長は、施設の供用開始に当たり、電気通信事業者から大仙市移動通信用鉄塔施設整備事業の受益地区の世帯が100世帯以上の地区にあっては当該事業に係る総額の35分の2に相当する額を、100世帯未満の地区にあっては当該事業に係る総額の105分の4に相当する額を施設の利用料として徴収する。

(利用料の賦課期日及び納期、納入方法)

第5条 利用料の賦課期日は、施設の整備完了後の供用開始の日とする。

2 利用料の納期は、納入の通知(請求)をした日から30日以内とする。ただし、特別な事情がある場合は、これと異なる納期を定めることができる。

3 利用料の納入は、納入通知書(請求書)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西仙北町移動通信用鉄塔設置条例施行規則(平成14年西仙北町規則第11号)又は協和町移動通信用鉄塔設置条例施行規則(平成14年協和町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(利用料の徴収の特例)

3 第4条の規定にかかわらず、西仙北土川鬼頭無線局、西仙北大沢郷立倉上戸川無線局及び南外十二ケ沢無線局については、電気通信事業者から次の式により算定される額を施設の利用料として徴収する。

当該事業に係る総額の105分の4に相当する額×(1-(市が当該事業に充当した交付金/(補助対象経費-(国及び県負担額))))

(平成20年12月26日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日以後に設置する移動通信用鉄塔施設の利用料から適用し、同日前に設置した移動通信用鉄塔施設の利用料については、なお従前の例による。

(平成22年9月22日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月13日規則第67号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

大仙市移動通信用鉄塔設置条例施行規則

平成17年3月22日 規則第32号

(平成22年11月1日施行)