○大仙市テレビ共同受信施設設置等事業分担金徴収条例

平成17年3月22日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、大仙市内におけるテレビ難視聴地域解消のため、テレビ共同受信施設の設置及び改修事業に係る当該施設を利用する者に対する分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、設置するテレビ共同受信施設を使用し、利益を受ける者から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定に基づき徴収する分担金の額は、当該事業に要する費用の3分の1以内とし、その限度額を10万円とする。

(徴収の方法)

第4条 前条の規定により徴収する分担金は、その年度内に一括徴収する。ただし、市長が必要と認める場合は、当該年度内において、分割して徴収することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の南外村において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前のテレビ共同受信施設設置等事業分担金徴収条例(平成10年南外村条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

大仙市テレビ共同受信施設設置等事業分担金徴収条例

平成17年3月22日 条例第31号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成17年3月22日 条例第31号