○大仙市西仙北ふれあい広場条例

平成17年3月22日

条例第32号

(設置)

第1条 市民の交流を通して、文化の向上及び地域の活性化を助長するため、大仙市西仙北ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい広場の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 大仙市西仙北ふれあい広場

(2) 位置 大仙市刈和野字愛宕下106番地の3

(管理及び運営)

第3条 ふれあい広場は、市長が管理運営する。

2 市長は、ふれあい広場の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理運営を行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、ふれあい広場の管理運営に関し市長が必要と認める業務

(管理等の基準)

第5条 指定管理者は、ふれあい広場の管理運営にあたっては、規則で定める管理運営の基準に従ってこれを行わなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、ふれあい広場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西仙北町町民ふれあい広場設置条例(平成2年西仙北町条例第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第367号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大仙市西仙北ふれあい広場条例

平成17年3月22日 条例第32号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成17年3月22日 条例第32号
平成17年12月22日 条例第367号