○大仙市西仙北ふれあい広場管理運営規則

平成17年3月22日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市西仙北ふれあい広場条例(平成17年大仙市条例第32号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、大仙市西仙北ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 市長は、ふれあい広場において市内情報の発信その他必要と認める事業を行う。

(利用時間)

第3条 ふれあい広場の利用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(利用期間)

第4条 ふれあい広場の利用期間は、通年とする。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の利用時間等)

第5条 条例第3条第2項の規定によりふれあい広場の管理及び運営を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせる場合の利用時間及び利用期間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第3条の利用時間及び前条の利用期間を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(損害賠償義務)

第6条 ふれあい広場を損傷し、又は滅失したものは、速やかに市長に報告し、その損害を賠償しなければならない。

(使用状況の報告等)

第7条 指定管理者は、毎月の使用状況を翌月5日までに大仙市西仙北ふれあい広場使用状況報告書(別記様式)により市長に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、ふれあい広場の管理運営に関し必要な事項は、市長又は指定管理者(市長の承認を得た場合に限る。)が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西仙北町町民ふれあい広場管理運営規則(平成6年西仙北町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月10日規則第17号)

この規則は、平成26年4月10日から施行する。

(平成28年9月16日規則第34号)

この規則は、平成28年9月16日から施行する。

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大仙市西仙北ふれあい広場管理運営規則

平成17年3月22日 規則第33号

(平成28年9月16日施行)