○大仙市コミュニティ活動用貸出備品管理運営規程

平成17年3月22日

訓令第31号

(目的)

第1条 この訓令は、大仙市の各コミュニティ団体の活動を活発化し、コミュニティ団体の健全な発展を図るとともに、コミュニティ活動用貸出備品の効率的な管理運営を図ることを目的とする。

(備品の管理)

第2条 コミュニティ活動用貸出備品(以下「備品」という。)は、善良な管理のもとに使用しなければならない。

2 備品の管理は、財政課長及び各支所の市民サービス課長(以下「備品管理者」という。)が行うものとする。

3 備品管理者は、備品の状態を常に把握し、効率的な使用を図るとともに事故防止に努めなければならない。

(備品の使用)

第3条 備品の使用は、コミュニティ活動の事業等で、正規の手続を経て備品管理者の許可を得たものに限る。ただし、備品管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用手続)

第4条 備品を使用しようとするものは、コミュニティ活動用貸出備品使用許可申請書(別記様式)を使用開始日の10日前までに提出し、備品管理者の許可を受けなければならない。ただし、緊急のときは、この限りでない。

2 備品管理者は、前項の申請書を受理したときは、内容を検討し、使用の可否について申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定により、使用許可を受けたものが使用内容を変更しようとするときは、直ちに備品管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用制限)

第5条 備品管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、備品を使用させないことができる。ただし、備品管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 営利を目的とした団体、企業及び個人

(2) 備品の使用日数が継続して10日以上にわたるとき。

(3) その他備品管理上不適当であると認められたとき。

(指示事項)

第6条 使用者は、備品管理者の指示に従い、健全な使用をしなければならない。

(賠償)

第7条 使用者が備品等を破損し、又は滅失したときは、備品管理者の指示する方法で損害を賠償しなければならない。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、備品の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の仙北町コミュニティ活動用貸出備品管理運営規程(平成14年仙北町規程第1号)又は中仙町コミュニティ備品管理規程(平成14年中仙町規程第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

画像

大仙市コミュニティ活動用貸出備品管理運営規程

平成17年3月22日 訓令第31号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第31号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成28年4月1日 訓令第9号