○大仙市自治会街灯設置費補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、地域づくり活動の一環として、自治会がその区域内に街灯を設置しようとする場合に、当該設置に要する経費の一部を市が補助することにより、地域住民の負担軽減及び明るく住み良い地域づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「自治会」とは、大仙市自治会育成支援補助金交付要綱(平成18年大仙市告示第1―3号)第2条第1項に規定する自治会をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象は、設置しようとする街灯の維持管理経費を負担することができると認められる自治会とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、5万円を限度として、街灯1基当たりの設置経費の2分の1以内で次条第1項に規定する申請者の所在地に係る地域枠予算の定める範囲内の額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会(以下「申請者」という。)は、自治会街灯設置費補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 申請者は、次に掲げる書類を市長が指示する時期までに提出しなければならない。
(1) 工事見積書及び図面
(2) 工事箇所の位置図
(3) 土地が借地の場合にあっては、借地契約書の写し又は同意書
(4) その他市長が必要と認めた書類
(交付の条件)
第7条 補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 設置内容を変更(軽微なものを除く。)しようとする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 設置を中止しようとする場合は、市長の承認を受けること。
(3) 設置に係る経理については、その内容を証する関係書類を整備し、設置完了後5年間保管しておくこと。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた自治会は、街灯の設置完了後30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、自治会街灯設置費補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の実績報告を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、自治会が補助金を他の用途に使用する等補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年4月1日告示第1―5号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。