○大仙市職員定数条例

平成17年3月22日

条例第34号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会並びに水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の事務部局に常時勤務する一般職に属する地方公務員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。ただし、他の職員が他の職務を兼務する場合においては、その兼務する職員の数を限度として、これを超えることを妨げない。

(1) 市長の事務部局の職員

 病院事業の職員 65人

 に掲げる以外の職員 983人

(2) 議会の事務部局の職員 7人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 210人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 5人

(5) 監査委員の事務部局の職員 3人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 21人

(7) 上下水道事業の事務部局の職員 23人

計 1,317人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年11月16日条例第359号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第29号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第46号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大仙市職員定数条例

平成17年3月22日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月22日 条例第34号
平成17年11月16日 条例第359号
平成22年3月19日 条例第3号
平成29年12月19日 条例第29号
令和元年12月26日 条例第46号