○大仙市職員定数条例
平成17年3月22日
条例第34号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会並びに水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の事務部局に常時勤務する一般職に属する地方公務員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。ただし、他の職員が他の職務を兼務する場合においては、その兼務する職員の数を限度として、これを超えることを妨げない。
(1) 市長の事務部局の職員
ア 病院事業の職員 65人
イ アに掲げる以外の職員 983人
(2) 議会の事務部局の職員 7人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 210人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 5人
(5) 監査委員の事務部局の職員 3人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 21人
(7) 上下水道事業の事務部局の職員 23人
計 1,317人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年11月16日条例第359号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第29号)抄
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第46号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。