○大仙市職員の任用に関する規則
平成17年3月22日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、大仙市職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(採用及び昇任)
第2条 職員の採用及び昇任は、競争試験又は選考による。
(選考採用)
第3条 次に掲げる職への採用又は昇任は、それぞれ選考によるものとする。
(1) 部、総合支所、課、所の長及びこれに準ずるもの
(2) 試験を行っても十分な競争者が得られないと市長が認める職又は職務と責任の特殊性により、その職務の遂行能力について適当な候補者を競争試験によっては得られないと認める職
(3) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格した者であって当該試験又は選考に係る職と同等以下の職と認めるもの
(4) かつて職員であった者をもって、再び任用しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と認めるもの
(5) 前各号に規定するもののほか、市長が試験によることが不適当であると認める職
(選考基準)
第4条 選考は、職務能力を有するかを判定するものとし、必要に応じ筆記考査、実地考査その他の方法を用いるものとする。
(競争試験)
第5条 第3条各号に掲げる職以外の職への任用は、原則として競争試験によるものとする。
(受験資格)
第6条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、その職務の遂行上必要な経歴、学歴、免許等を有するものとし、当該試験を実施する都度定めるものとする。
(選考及び競争試験の実施)
第7条 選考及び競争試験の実施は、市長が行うものとする。ただし、必要の都度市長が補助機関である特別職、幹部職員及び学識経験者の中から指名して参与させることができる。
(臨時的任用)
第8条 市長は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、臨時的任用を行うことができる。この場合において、市長は、その任用を6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することができない。
2 臨時的任用は、正式任用に際していかなる優先権をも与えない。
3 臨時的任用の詳細については、別に定める。
(条件付採用及び昇任)
第9条 臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用又は昇任は、すべて条件付のものとし、その職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式に任用になるものとする。
2 前項の条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の開始後1年を超えた場合は、この限りでない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。