○大仙市職員の人事記録に関する規則

平成17年3月22日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市職員(以下「職員」という。)の任用、給与、勤務能率、身分保障その他職員の人事行政に資するため、人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(記録の種類)

第2条 人事記録とは、次に掲げる記録とする。

(1) 次条の規定により作成された記録カード並びに磁気テープ等の電磁的記録

(2) 職員が任命権者に提出した履歴書

(3) 学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの

(4) 免許、検定又は資格に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(5) 採用時の健康診断書及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定により行われた診断の結果についての記録並びに任命権者が必要と認めるその他の健康診断の記録

(6) 職員の身元調査、前歴調査、その他の調査記録

(7) 表彰に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(8) 職員が提出した辞職の申出の書面

(9) 職員の意に反する処分に関して交付した説明書の写

(10) 職員が署名した服務の宣誓書

(11) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める人事に関する記録

(記録カード)

第3条 任命権者は、職員の経歴に関する主要な事項を表示する人事記録カードを作成しなければならない。

2 人事記録カードの作成に関し必要な事項は、別に定める。

3 市長は、人事記録カードに代えて次に掲げる職員の経歴に関する必要な事項を電磁的記録として作成することができる。

(1) 氏名(旧氏名及び異動年月日)及びふりがな

(2) 職員番号

(3) 生年月日

(4) 性別

(5) 現住所

(6) 本籍(都道府県)

(7) 学歴

(8) 資格免許

(9) 採用区分

(10) 現職種

(11) 職名

(12) 職務の級

(13) 研修記録

(14) 前各号に定めるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(保管方法)

第4条 第2条に掲げる人事記録は、職員別に一括して保管するものとする。

(離職後の保管)

第5条 離職した職員に係る人事記録は、離職の際についていた職の任命権者が保管するものとする。

2 人事記録は、職員の離職後永久に保管しなければならない。ただし、職員が死亡した場合又は職員が離職後死亡した場合において、保管の必要がなくなったと認められるときは、その時以降保管することを要しない。

(移管)

第6条 職員が任命権者を異にして異動した場合には、旧任命権者は、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

2 職員が離職後再び採用された場合において、当該職員の人事記録の保管期間内に新任命権者から請求があった場合には、旧任命権者は、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

(非常勤職員等の記録)

第7条 非常勤職員及び臨時的任用職員の人事記録の種類及びその保管の期間は、第3条及び第5条の規定にかかわらず、別に定める。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月22日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町村等(合併前の大曲市、神岡町、西仙北町、中仙町、協和町、南外村、仙北町若しくは太田町又は解散前の仙北西部老人保健施設一部事務組合若しくは仙北西部特別養護老人ホーム一部事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き大仙市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町村等の規程により作成され、及び新市設置の日において現に保管されている人事に関する記録は、この規則により作成され、及び保管されている人事記録とみなす。

大仙市職員の人事記録に関する規則

平成17年3月22日 規則第37号

(平成17年3月22日施行)