○大仙市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年3月22日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し定めるものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、大仙市職員の休職の事由に関する条例(平成18年大仙市条例第62号)第2条各号のいずれかに該当する場合における休職の期間は必要に応じ、それぞれ3年を超えない範囲内において、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、その休職期間中、大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号)で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の大曲市、神岡町、西仙北町、中仙町、協和町、南外村、仙北町若しくは太田町又は解散前の仙北西部老人保健施設一部事務組合若しくは仙北西部特別養護老人ホーム一部事務組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年大曲市条例第52号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年神岡町条例第25号)、西仙北町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年西仙北町条例第37号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年中仙町条例第31号)、協和町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年協和町条例第30号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成12年南外村条例第5号)、仙北町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年仙北町条例第22号)若しくは太田町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年太田町条例第22号)又は解散前の仙北西部老人保健施設一部事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成元年仙北西部老人保健施設一部事務組合条例第16号)若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成13年仙北西部特別養護老人ホーム一部事務組合条例第3号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(平成18年9月25日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第46号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大仙市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年3月22日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第36号
平成18年9月25日 条例第62号
令和元年12月26日 条例第46号
令和4年12月20日 条例第38号