○大仙市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月22日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大仙市条例第51号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額。以下同じ。)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の大曲市、神岡町、西仙北町、中仙町、協和町、南外村、仙北町若しくは太田町又は解散前の仙北西部老人保健施設一部事務組合若しくは仙北西部特別養護老人ホーム一部事務組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年大曲市条例第53号)、職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和30年神岡町条例第24号)、西仙北町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年西仙北町条例第38号)、職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年中仙町条例第32号)、協和町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年協和町条例第31号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年南外村条例第22号)、仙北町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年仙北町条例第23号)若しくは太田町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年太田町条例第23号)又は解散前の仙北西部老人保健施設一部事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成元年仙北西部老人保健施設一部事務組合条例第17号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和59年仙北西部特別養護老人ホーム一部事務組合条例第11号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(平成21年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第46号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大仙市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月22日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第37号
平成21年3月23日 条例第5号
令和元年12月26日 条例第46号
令和4年12月20日 条例第38号