○大仙市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年3月22日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年大仙市条例第39号)第2条第3号に規定する市長が規則で定める特例について定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。

(1) 市の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 市の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(4) 職員がその職務の遂行上必要な試験を受験する場合

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条の2第1項の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する不服申立てを行う場合

(6) 法第55条第11項の規定に基づき当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、任命権者の承認を得た場合

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年6月29日規則第79号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

大仙市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年3月22日 規則第40号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第40号
平成19年6月29日 規則第79号