○大仙市単純な労務に雇用される職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成17年3月22日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 単純な労務に雇用される職員の勤務時間、休日及び休暇については、大仙市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大仙市条例第40号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の単純な労務に雇用される職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年大曲市規則第18号)、単純な労務に雇用される職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年神岡町規則第12号)、単純な労務に雇用される職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年西仙北町規則第9号)、単純な労務に雇用される職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年中仙町規則第19号)、単純な労務に雇用される職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年協和町規則第7号)、単純な労務に雇用される職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年南外村規則第5号)、単純な労務に雇用される職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年仙北町規則第18号)又は太田町単純な労務に雇用される職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年太田町規則第10号)の規定によりなされた休暇等の手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。