○大仙市当直規程

平成17年3月22日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この訓令は、条例、規則等別に定めるものを除くほか、市職員の当直勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(当直の種類及び勤務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 宿直の勤務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

3 当直者は、勤務時間終了後であっても事務の引継ぎを完了するまでは当直を続けなければならない。

(当直の命令及び割当)

第3条 大曲庁舎及び各課の所管する附属機関(以下「各機関」という。)に当直に従事する職員を置く。ただし、市長が必要がないと認めるときは、当該当直職員を置かないことができる。

2 当直の命令及び割当は、総務課長及び各機関の長(以下「総務課長等」という。)が当直勤務命令簿(様式第1号)によって行い、遅くとも前日までに本人に通知しなければならない。

3 次に掲げる者に対しては、当直をさせてはならない。

(1) 18歳未満の者

(2) 身体の故障により当直を行うことが不適当と認められる者

(3) 管理職手当を支給されている者

(4) 新たに採用された者で、その採用の日から6箇月以上経過しない者

(5) その他当直勤務に服することが適当でないと認められる者

(当直者の構成)

第4条 大曲庁舎の当直者は、日直にあっては3人以内、宿直にあっては2人とし、各機関の当直者は1人とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に増員することができる。

2 前項の当直者のうち、当直勤務命令簿により総務課長等の指名を受けた者は、主任当直者として当直勤務を総括するものとする。

(当直勤務の割当変更)

第5条 当直の通知を受けた後、病気、事故その他やむを得ない事由のため当直することができない者は、総務課長等に届け出なければならない。

2 総務課長等は、前項の届出について正当なものと認めたときは、当直勤務の割当を変更しなければならない。

(当直の代行勤務)

第6条 当直は、総務課長等の承認を得て相互に代行して勤務することができる。

(当直の交代)

第7条 当直者が、当直中病気その他の事故により、当直勤務を続行することができなくなったときは、他の職員と交代することができる。

2 前項により当直を交代したときは、当直勤務終了後速やかに総務課長等へその旨を届け出なければならない。

(備付け帳票等)

第8条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 当直日誌(様式第2号)

(2) 当直の職務上必要な各所の鍵

(5) 死亡届、死産届、埋火葬許可交付申請書及び斎場使用許可申請書の用紙

(6) 職員録

(7) 聞取票(様式第3号)

(8) 巡回表

(当直者の職務)

第9条 当直者は、勤務時間中第15条に定める時刻に庁舎等を巡視し、火気、戸締り等を点検するとともに、次に定める事務を処理しなければならない。

(1) 到着文書及び物品の受理に関すること。

(2) 戸籍関係届の受理に関すること。

(3) 埋火葬許可証及び斎場使用許可書の交付に関すること。

(4) 気象情報及び災害情報等の受理及び連絡に関すること。

(5) 時間外及び休日勤務の確認に関すること。

(6) 電話予約による証明書の交付に関すること。

(7) その他必要な事項

(到着文書及び物品の取扱い)

第10条 当直勤務中に受理した文書及び物品は、次により処理しなければならない。

(1) 文書及び書留は、開封せず文書及び当直日誌に所要事項を記入する。

(2) 電報は、直ちに開封して、文書及び物品収受簿に所要事項を記入し、緊急を要するものについては、直ちに関係者に連絡する。

(3) 物品を受領したときは、文書及び物品収受簿に所要事項を記入する。

(4) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについては、聞取票に記載する。

2 前項各号により処理した文書等は整理し、勤務終了後直ちに簿冊とともに総務課長等又は次の当直者に引き継がなければならない。

(埋火葬許可証の交付)

第11条 埋火葬許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱い)

第12条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに関係課長に通知しなければならない。

2 行旅病人等規則第5条に規定する送還をする必要があるときは、援護申請書(様式第4号)を徴し、あらかじめ決められた乗車券の価額を支給するものとする。

(その他の事務処理)

第13条 当直者は、第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(巡視時間)

第14条 当直者は、次の時間に巡視し、出入口及び窓の開閉の点検、火気の取締り等事故防止を図らなければならない。

(1) 日直

第1回 午前9時から午前10時までの間

第2回 正午から午後1時までの間

第3回 午後4時から午後5時までの間

(2) 宿直

第1回 午後6時から午後7時までの間

第2回 午後8時から午後9時までの間

第3回 午後10時30分から午後11時30分までの間

第4回 翌日午前7時から午前8時までの間

2 巡視は、巡回表に定める場所の巡視時間を記録しなければならない。

(非常事態の処置)

第15条 当直者は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生したとき、又はそのおそれのあるときは、臨機の処置をとるとともに直ちに消防署等の関係官公署に通報し、かつ、市長、副市長、総務部長及び支所長その他関係者に急報して指示を求め、庁舎及び重要物件の保全に努めなければならない。

(当直日誌)

第16条 当直者は、当直中に取り扱った事項及び庁舎等の状況等を当直日誌に記入し、速やかに総務課長等に提出して閲覧を受けなければならない。

(各機関の当直)

第17条 各機関の当直勤務については、別に定めのあるもののほか、第1条第2条第5条から第11条まで及び第13条から前条までの規定を準用する。

(補則)

第18条 この訓令に定めるもののほか、当直に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第25号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第15号)

この訓令は、令和2年3月16日から施行する。

(令和4年12月27日訓令第20号)

この訓令は、令和4年12月28日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

大仙市当直規程

平成17年3月22日 訓令第40号

(令和4年12月28日施行)