○大仙市身分証明書交付規程
平成17年3月22日
訓令第43号
(趣旨)
第1条 この訓令は、一般職に属する職員(非常勤職員及び臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の身分証明書に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書の携帯)
第2条 職員は、常に別記様式による身分証明書を携帯していなければならない。
(身分証明書の交付及び返還)
第3条 身分証明書の交付及び返還に関する事務は、総務部総務課長(以下「交付者」という。)が行うものとする。
(身分証明書の交付、請求及び返還)
第4条 交付者は、新たに採用された職員に対し、直ちに身分証明書を交付する。
2 身分証明書は、氏名を変更した場合又は退職した場合には、直ちにこれを交付者に請求し、又は返還しなければならない。
3 身分証明書の有効期間は、5年以内とする。
(身分証明書の再交付)
第5条 身分証明書を破損し、又は亡失したときは、速やかに再交付を受けなければならない。
(身分証明書の貸与等の禁止)
第6条 身分証明書は、これを他人に貸与し、譲渡し、又は交換してはならない。
(身分証明書交付台帳)
第7条 交付者は、身分証明書交付台帳を備え、常に整理しておかなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。