○大仙市身分証明書交付規程

平成17年3月22日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この訓令は、一般職に属する職員(非常勤職員及び臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の身分証明書に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書の携帯)

第2条 職員は、常に別記様式による身分証明書を携帯していなければならない。

(身分証明書の交付及び返還)

第3条 身分証明書の交付及び返還に関する事務は、総務部総務課長(以下「交付者」という。)が行うものとする。

(身分証明書の交付、請求及び返還)

第4条 交付者は、新たに採用された職員に対し、直ちに身分証明書を交付する。

2 身分証明書は、氏名を変更した場合又は退職した場合には、直ちにこれを交付者に請求し、又は返還しなければならない。

3 身分証明書の有効期間は、5年以内とする。

(身分証明書の再交付)

第5条 身分証明書を破損し、又は亡失したときは、速やかに再交付を受けなければならない。

(身分証明書の貸与等の禁止)

第6条 身分証明書は、これを他人に貸与し、譲渡し、又は交換してはならない。

(身分証明書交付台帳)

第7条 交付者は、身分証明書交付台帳を備え、常に整理しておかなければならない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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大仙市身分証明書交付規程

平成17年3月22日 訓令第43号

(平成23年4月1日施行)