○大仙市通勤による自家用自動車利用の制限に関する要綱

平成17年3月22日

訓令第44号

(目的)

第1条 この訓令は、交通事故と交通公害を防止するため、大仙市の本庁に勤務する職員(以下「職員」という。)の自家用自動車(以下「マイカー」という。)による通勤を制限し、もって公共の福祉増進に寄与することを目的とする。

(マイカーの通勤利用の承認申請)

第2条 職員は、通勤のためにマイカーを利用しようとするときは、自家用車通勤承認申請書(別記様式)を提出し、市長の承認を得なければならない。

(承認基準)

第3条 市長は、前条の規定により承認申請書が提出されたときは、原則として通勤距離が半径2キロメートル以上であること並びに通常の通勤経路及び交通機関の利便の状況等を調査の上その承認の可否を決定し、申請者に対し通知しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(マイカー通勤の承認)

第4条 市長は、マイカーによる通勤を承認した職員に対し、構内に駐車する場所を指定し、承認を確認できる方法を指示することができる。

(承認されないマイカー通勤者の規制措置)

第5条 市長は、特別な事情を除き、承認されないマイカー通勤職員に対しては、実情を調査し適切な指導を行うとともに、必要な措置を講ずることができる。

第6条 承認された職員であっても常にマイカー利用について自粛するよう心がけなければならない。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の通勤による自家用自動車利用の制限に関する要綱(昭和49年大曲市訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日訓令第25号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

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大仙市通勤による自家用自動車利用の制限に関する要綱

平成17年3月22日 訓令第44号

(平成18年4月1日施行)