○大仙市私用車の公用使用に関する規程

平成17年3月22日

訓令第45号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市職員の所有する自動車(以下「私用車」という。)を公用に使用する場合の手続等を定めるものとする。

(許可)

第2条 私用車を公用に使用させる場合は、私用車使用許可書(別記様式)によりその都度所属長が許可するものとする。ただし、用務の内容により、相当の期間継続する場合は、総務課長又は支所市民サービス課長と協議の上、期間を定めて許可することができる。

(賠償責任)

第3条 職員が前条の規定による許可を受けて私用車を使用し、事故により損害賠償を要する場合は、当該私用車が加入する保険の保険金をもって充てるものとする。

2 前項の保険金を充てても賠償額に満たないとき又は保険金の支払いがなかったときは、賠償額に達するまでの不足額を市が負担する。

3 前項の規定による保険金が支払われない事由が、次の各号のいずれかに起因する場合は、市は職員個人に求償するものとする。

(1) 故意による事故の場合

(2) 重大な法令違反等による事故の場合

(3) 保険会社等との契約違反による場合

(許可の基準)

第4条 許可権者が第2条の許可を与えることができるのは、公用車がない場合で、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 運転歴おおむね3年以上有すること。

(2) 用務が緊急であること又は用務の内容により相当の期間継続する場合

(3) 私用車が法定の整備をしていること。

(4) 加入している任意保険の補償額が対物無制限、かつ、対人無制限であること。

(5) 他の交通機関を利用することが適当でないと認められること。

(旅費の額等)

第5条 片道50キロメートルを超える旅行で、高速道路(有料の自動車専用道路を含む。)を使用する場合は、当該使用に係る料金を支給する。片道50キロメートルを超える旅行で、高速道路(有料の自動車専用道路を含む。)を使用する場合は、当該使用に係る料金を支給する。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、その都度指示する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の私用車の公用使用に関する規程(昭和52年大曲市訓令第5号)、私用車の公務使用に関する規程(昭和60年神岡町規程第3号)、私用自動車等の公務使用について(昭和45年西仙北町通達第1号)、私用車の公用使用に関する規程(平成4年中仙町訓令第4号)、私用車の公用使用に関する規程(平成元年協和町訓令第5号)、私用車の公務使用に関する規則(平成10年南外村規則第8号)若しくは太田町職員私用車の公務使用に関する要綱(平成15年太田町訓令第6号)又は解散前の私用自動車の公務使用等について(平成3年仙北西部老人保健施設一部事務組合通達第1号)若しくは私用車の公務使用に関する規程(昭和61年仙北西部特別養護老人ホーム一部事務組合規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日訓令第25号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第4号の規定は、この訓令の施行の日において加入している任意保険を更新する日(以下「更新日」という。)から適用するものとし、更新日前までについては、なお従前の例による。

画像

大仙市私用車の公用使用に関する規程

平成17年3月22日 訓令第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第45号
平成18年4月1日 訓令第25号
平成23年4月1日 訓令第4号
令和4年3月30日 訓令第17号