○大仙市職員自主研修助成要綱
平成17年3月22日
訓令第47号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市職員が公務の遂行に必要な知識、技術、技能の習得及び向上並びに事務事業に関する専門的研究で行政効果の向上を目指して行う自主研修に対して、その経費の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(自主研修の種類)
第2条 助成の対象とする自主研修は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人又はグループで行う研修
(2) 個人による通信教育受講(ただし、修了した者に限る。)
2 市長は、前項の申請を受理したときは、助成の可否を決定し、申請者に通知する。
3 前条第2号に規定する研修に係る助成を受けようとする者は、別に定める通信教育コース一覧の中から希望するコースの通信教育受講申込書を市長に提出しなければならない。
(助成の対象となる経費及び回数)
第4条 助成の対象となる経費及び回数は、次のとおりとする。
助成対象 | 助成回数 |
旅費(職員が研修地の往復に要する経費) | 年度内1回 |
参加料又は受講料 | |
テキスト代 | 次条に定める額に達するまで |
通信教育受講料 | 年度内1コース |
(助成金額及び限度額)
第5条 助成の金額及び限度額は、次のとおりとする。
区分 | 助成金額 | 限度額 |
旅費 | 実費の2分の1 | 20,000円 |
参加料又は受講料 | 実費 | 20,000円からテキスト代を差し引いた額 |
テキスト代 | 実費 | 3,000円以内 |
通信教育受講料 | 指定研修コースは全額 自己啓発コースは受講料の2分の1 | 自己啓発コースの場合で助成金額が10,000円を超えるときは、10,000円 |
(報告書)
第6条 第2条第1号の研修に係る助成を受けた者は、当該年度末まで市長に報告書を提出しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。