○大仙市職員の共済制度に関する条例

平成17年3月22日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、大仙市職員の相互共済及び福利増進を目的とする団体に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織及び名称)

第2条 前条に規定する団体(以下「互助会」という。)は、市に常時勤務する者で、市から給与を受けるもの及びこれに準ずる者で、市長が適当と認めたもの(以下「会員」という。)をもって組織し、大仙市職員互助会と称する。

(事業)

第3条 互助会は、生活資金の貸付及び会員の福利厚生に関する事業を行うものとする。

(経費)

第4条 互助会の経費は、会員の掛金、市の交付金その他の収入をもって充てる。

2 前項の交付金の額は、毎年度予算の定めるところによる。

(監督)

第5条 互助会は、規約の制定改廃、役員の選出及び毎年度予算決算については、その議決後遅滞なく市長に届け出なければならない。

2 市長は、互助会の事業を監督するために必要があるときは、書類帳簿等の提出及び諸種の報告を求めることができる。

(職員の事務補助)

第6条 市長は、所属の職員を互助会の業務に従事させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市職員の共済制度に関する条例(昭和33年大曲市条例第5号)又は神岡町職員の共済制度に関する条例(昭和51年神岡町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大仙市職員の共済制度に関する条例

平成17年3月22日 条例第42号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
平成17年3月22日 条例第42号