○大仙市職員安全衛生管理規程
平成17年3月22日
訓令第48号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の安全と健康を確保するため、安全衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理組織)
第2条 職員の安全衛生管理に関する事務を処理するために次に掲げる者を置く。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全衛生推進者
(4) 産業医
(5) 分会委員
(総括安全衛生管理者)
第3条 総括安全衛生管理者は、市長が指名する副市長をもって充て、衛生管理者及び安全衛生推進者を指揮し、次に掲げる事務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための指導及び教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
(衛生管理者)
第4条 衛生管理者は、前条各号に掲げる事務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(安全衛生推進者)
第5条 安全衛生推進者は、総務部長及び支所長の職にある者のほか労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第12条の2に規定する施設の管理職員をもって充て、第3条各号に掲げる事務を担当する。
(産業医)
第6条 産業医は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8第1項の面接指導及び同法第66条の9の必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(3) 労働安全衛生法第66条の10第1項の心理的な負担の程度を把握するための検査並びに同条第3項の面接指導及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(4) 作業環境の維持管理に関すること。
(5) 作業の管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(7) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(8) 衛生教育に関すること。
(9) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事務について、必要に応じ衛生管理者及び安全衛生推進者に対し指導及び助言をすることができる。
(分会委員)
第7条 支所の所管区域ごとに分会を置き、大曲支所の所管区域を管轄する分会(以下「本庁・大曲分会」という。)においては総務課長、健康増進センター所長及び教育総務課長、これを除く分会においては市民サービス課長の職にある者(以下「課長職委員」という。)、職員団体の推薦する職員2人(以下「職員委員」という。)を分会委員として充て、第3条各号に掲げる事務のうち分会に係る事務を担当する。
(安全衛生委員会)
第8条 職員の安全衛生に関する重要事項を調査・審議し、市長に意見を具申するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項
(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険又は健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(組織)
第9条 委員会は、委員長、副委員長各1人及び委員22人をもって構成し、委員長には総括安全衛生管理者を、副委員長には安全衛生推進者のうち総務部長をもって充てる。
2 委員長及び副委員長以外の委員には、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 衛生管理者のうちから市長が指名した者 2人
(2) 産業医のうちから市長が指名した者 1人
(3) 本庁・大曲分会の課長職委員
(4) 各分会(本庁・大曲分会を除く。)ごとに安全衛生推進者と課長職委員のうちから 1人
(5) 職員委員のうち各分会から 1人(本庁・大曲分会にあっては、2人)
(委員長及び副委員長の職務)
第10条 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第11条 委員会の会議は、毎年2回委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めたとき、又は委員から要請があったときは、随時招集することができる。
(定足数)
第12条 委員会の会議は、構成員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見聴取等)
第13条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者を委員会に出席させ意見を聴取し、又は資料を提出させることができる。
(結果報告等)
第14条 委員長は、会議終了後速やかに市長にその結果を報告し、又は意見を具申しなければならない。
(会議の記録)
第15条 委員会が調査審議した事項は、記録し、5年間保存しなければならない。
(衛生管理者等に対する教育)
第16条 総括安全衛生管理者は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、衛生管理者、安全衛生推進者その他公務災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(部課長等の責務)
第17条 部課長等管理職の地位にある者は、総括安全衛生管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者を補佐し、その管理に属する職員の執務環境の改善等安全衛生管理について適切な措置を講ずるように努めなければならない。
2 部課長等管理職の地位にある者は、職員の健康に配慮して、職員の従事する業務を適切に管理するように努めなければならない。
(健康診断の受診)
第18条 職員は、総括安全衛生管理者の指示するところに従い健康診断等の検診を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により検診を受けることができない者は、その事由終了後総括安全衛生管理者の指示に従い検診を受けなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、新たに職員として任用を予定されている者に対して、あらかじめ定める健康診断等の検診を受けさせるものとする。
(検診結果の報告)
第19条 総括安全衛生管理者は、健康診断等を実施したときは、その結果について市長に報告しなければならない。
(健康診断の事後措置)
第20条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果、異常があると認められる職員について、当該職員の実情を考慮して、その程度に応じ、必要な措置を講ずるものとする。この場合において、総括安全衛生管理者は、あらかじめ産業医の意見を聴かなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第21条 総括安全衛生管理者は、職員に対して産業医による心理的な負担の程度を把握するための検査、面接指導等を実施しなければならない。
(感染症疾病等の発生による措置)
第22条 衛生管理者は、感染症の疾病による患者が発生したときは、職員に対し臨時に健康診断を実施する等必要な措置を講じなければならない。
2 精神障害者(現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれがあるときに限る。)その他の疾病により勤務のため病状が悪化するおそれが認められる職員があるときは、その職員に対し臨時に健康診断を実施する等必要な措置を講じなければならない。
(巡視)
第23条 衛生管理者、安全衛生推進者及び産業医は、定期に又は必要に応じ庁舎の内外を巡視し、安全及び衛生に関し有害のおそれがあるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(記録)
第24条 衛生管理者は、その管理に係る事項についての記録簿を作成しなければならない。
(秘密の保持)
第25条 職員の健康の保持増進の業務に従事した職員は、その業務に関して知り得た職員の個人情報を他に漏らしてはならない。
(補則)
第26条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。