○大仙市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年3月22日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 大仙市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大仙市条例第40号)第8条の2第1項の規定による時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)同条例第10条に規定する祝日法による休日、年末年始の休日、同条例第11条第1項に規定する代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、年次有給休暇及び休職の期間

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年3月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

大仙市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年3月22日 条例第43号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 職員団体
沿革情報
平成17年3月22日 条例第43号
平成22年3月19日 条例第20号