○大仙市特別職報酬等審議会条例

平成17年3月22日

条例第45号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、大仙市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額並びに政務活動費の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要の都度市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年6月27日条例第349号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第24号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月3日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成22年12月27日条例第54号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)の施行の日から施行する。

大仙市特別職報酬等審議会条例

平成17年3月22日 条例第45号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 条例第45号
平成17年6月27日 条例第349号
平成19年3月26日 条例第24号
平成20年9月3日 条例第63号
平成22年12月27日 条例第54号
平成24年12月21日 条例第50号