○大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例

平成17年3月22日

条例第47号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(非常勤の消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第2条 報酬の額が年額又は月額によって定められている特別職の職員には、新たに職員となった日から、その者が任期満了、辞職、死亡等により当該職員でなくなった日までの報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であって、年(会計年度をいう。以下この項において同じ。)若しくは月の初日から支給するとき以外のとき、又は年若しくは月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その年若しくは月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

3 報酬の額が月額によって定められている特別職の職員の報酬の支給日は、一般職の職員の例による。

4 報酬の額が年額によって定められている特別職の職員の報酬は、3月に支給するものとする。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

5 報酬の額が日額によって定められている特別職の職員の報酬は、勤務日数に応じ、その都度支給するものとする。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が職務の執行のため会議等に出席したときは、費用弁償として車賃を支給する。この場合における当該車賃の額及び支給の方法については、議会の議員の例による。

2 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

3 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第1のとおりとする。

4 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(非常勤の消防団員の報酬及び費用弁償)

第4条 非常勤の消防団員の報酬及び費用弁償は、別表第2のとおりとする。

第5条 前条に規定する報酬については、当該報酬額を2で除して得た額を9月及び3月にそれぞれ支給するものとする。

2 前条の規定により支給する報酬及び費用弁償(以下「報酬等」という。)は、消防団長を経て支給する。

3 消防団長は、前項の規定により報酬等を支給すべき者を調査し、毎月その月分を翌月10日までに市長に請求しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか報酬等の支給方法については、第2条及び第3条の例による。

(農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬及び費用弁償)

第6条 農業委員会の委員の報酬の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会長 月額61,500円

(2) 会長職務代理者 月額53,000円

(3) 委員 月額49,500円

2 農地利用最適化推進委員の報酬の額は、月額30,500円とする。

3 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員には、前2項の報酬のほか、農地利用最適化交付金の交付の範囲内で規則に定めるところにより算定した額(以下「能率給」という。)を加えて報酬を支給することができるものとする。この場合において、能率給は、3月に支給するものとする。

4 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の旅費の額は、大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号)第3条第3項に規定する等級別職務分類表(以下「等級別職務分類表」という。)行政職6級の職務にある者の現に受けるべき旅費相当額とする。この場合において、大仙市職員等の旅費に関する条例(平成17年大仙市条例第57号。以下「旅費条例」という。)第6条第6項ただし書の規定は、適用しない。

5 前各項の規定による報酬(能率給を除く。)及び費用弁償の支給方法については、第2条及び第3条の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月22日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大曲市条例第34号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年神岡町条例第8号)、西仙北町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年西仙北町条例第2号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年中仙町条例第19号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年協和町条例第17号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年南外村条例第8号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年仙北町条例第17号)又は太田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年太田町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

(農業委員会の委員の報酬に関する特例)

3 第1条の規定にかかわらず、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)の規定により合併前の関係市町村(大曲市、神岡町、西仙北町、中仙町、協和町、南外村、仙北町及び太田町)で新市設置の日の前日から引き続き大仙市農業委員会の委員として在任している委員の報酬の額については、合併前の条例によるそれぞれの市町村の農業委員会の委員のうち委員に適用していた報酬の額とし、会長及び会長職務代理の職に就いた職員については、この条例による報酬の額を支給する。

(平成17年3月分の報酬の支給の特例)

4 第2条第2項の規定にかかわらず、この条例に規定する職員で教育委員会の委員及び選挙管理委員会の委員等を除き、第1条第4条及び第6条に定められている報酬の額が年額又は月額で定められている職員で、新市設置の日の前日から引き続き同じ職に就く職員の新市設置の日から平成17年3月31日までの期間の報酬は、合併前の条例の規定により合併関係市町村においてすでに支給された平成17年3月分の報酬をもって、この条例により支給されたものとする。ただし、新市設置の日から平成17年3月31日までの期間の農業委員会の会長及び会長職務代理の職に就いた職員の報酬については、この条例による当該期間の会長又は会長職務代理の報酬の額と合併前の条例によりそれぞれ支払われた当該期間の報酬との差額を日割りにより支給する。

(平成17年12月22日条例第366号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年4月28日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月25日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第29号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月3日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成20年9月24日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(大仙市社会教育委員設置条例の一部改正)

2 大仙市社会教育委員設置条例(平成17年大仙市条例第275号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大仙市青少年問題協議会条例の一部改正)

3 大仙市青少年問題協議会条例(平成17年大仙市条例第277号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大仙市防犯指導員設置に関する条例の一部改正)

4 大仙市防犯指導員設置に関する条例(平成17年大仙市条例第330号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年6月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月27日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日条例第54号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、大仙市鳥獣被害防止計画の公表の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条(第1条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)及び第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による教育長が在職する場合においては、この条例による改正後の大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例、大仙市教育長の給与及び旅費に関する条例及び大仙市教育委員会委員定数条例の規定は適用せず、この条例による改正前の大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例、大仙市教育長の給与及び旅費に関する条例及び大仙市教育委員会委員定数条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月23日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月31日から施行する。

(平成29年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月3日から施行する。

(平成29年9月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第20号で平成30年8月5日から施行)

(平成30年12月21日条例第39号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(平成30年大仙市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第46号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月24日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年9月1日から適用する。

別表第1(第1条、第3条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

教育委員会の委員

月額 51,000円

等級別職務分類表行政職6級の職務にある者の現に受けるべき旅費相当額。この場合において、旅費条例第6条第6項ただし書の規定は、適用しない。

選挙管理委員会の委員等

委員長

月額 30,400円

委員

月額 24,300円

投票所の投票管理者

日額 12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円

開票管理者

日額 10,800円

(ただし、8時間以内をもって日額とする。)

選挙長

日額 10,800円

(ただし、8時間以内をもって日額とする。)

投票所の投票立会人

日額 10,900円

(ただし、途中交替の場合は、上記金額を従事した時間で按(あん)分して得た金額とする。)

不在者投票所の投票立会人

日額 10,900円

(ただし、1日に満たない場合は、上記金額を従事した時間で按(あん)分して得た金額とする。)

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円

(ただし、途中交替の場合は、上記金額を従事した時間で按(あん)分して得た金額とする。)

開票立会人

日額 8,900円

(ただし、8時間以内をもって日額とする。)

選挙立会人

日額 8,900円

(ただし、8時間以内をもって日額とする。)

議会の議員のうちから選任された監査委員

月額 39,000円

内小友財産区管理会の委員

大川西根財産区管理会の委員

荒川財産区管理会の委員

峰吉川財産区管理会の委員

船岡財産区管理会の委員

淀川財産区管理会の委員

日額 6,100円(ただし、4時間以内の場合は、3,000円とする。)

情報公開・個人情報保護審査会の委員

委員

日額 6,100円(ただし、4時間以内の場合は、3,000円とする。)

委員のうち法律を業としている者

日額 10,000円

アーカイブズ運営審議会の委員

委員

日額 6,100円(ただし、4時間以内の場合は、3,000円とする。)

委員のうち大学教授等の者

日額 10,000円

払田柵跡環境整備審議会の委員

日額 10,000円

旧池田氏庭園保存整備審議会の委員

日額 10,000円

障害支援区分認定審査会の委員

障害支援区分認定審査1件につき 1,000円

(ただし、障害支援区分認定審査会以外の会議等の場合は、日額5,000円)

専門委員

固定資産評価審査委員会の委員

特別職報酬等審議会の委員

指定管理者選定委員会の委員

功労者選考委員会の委員

技能功労者選考委員会の委員

防災会議の委員

水防協議会の委員

空き家等対策協議会の委員

安全・安心まちづくり推進協議会の委員

国民保護協議会の委員及び専門委員

国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員

環境審議会の委員

廃棄物減量等推進審議会の委員

交通安全対策会議の委員

総合計画審議委員会の委員

男女共同参画審議会の委員

福祉関係計画等審議委員会の委員

民生委員推薦会の委員

子ども・若者支援地域協議会の委員

子ども・子育て会議の委員

要保護児童対策地域協議会の委員

健康づくり推進協議会の委員

食育推進会議の委員

自殺予防ネットワーク推進協議会の委員

農地環境保全審議会の委員

農村地域産業導入実施計画審議会の委員

都市計画審議会の委員

住居表示整備審議会の委員

教育支援委員会の委員

青少年問題協議会の委員

奨学資金運営審議会の委員

学校評議員

給食センター運営委員会の委員

社会教育委員

公民館運営審議会の委員

図書館協議会の委員

花火伝統文化継承資料館運営委員会の委員

市民会館等運営連絡協議会の委員

スポーツ推進員

文化財保護審議会の委員

文化財保存活用地域計画協議会の委員

上水道事業審議会の委員

下水道事業運営審議会の委員

日額 6,100円

(ただし、4時間以内の場合は、3,000円とする。)

鳥獣被害対策実施隊員

日額 4,000円

その他の特別職の職員

予算の範囲内で市長が定める額

別表第2(第4条関係)

基本団員

区分

団長

副団長

支団長

副支団長

分団長

副分団長

部長

班長

副班長

団員

報酬の額

(年額)

86,000円

73,000円

73,000円

69,000円

50,500円

45,500円

38,000円

37,000円

37,000円

36,500円

費用弁償

旅費の額

行政職給料表による6級の職務にある者の現に受けるべき旅費相当額。この場合において、旅費条例第6条第6項ただし書の規定は、適用しない。

行政職給料表による4級の職務にある者の現に受けるべき旅費相当額。この場合において、旅費条例第6条第6項ただし書の規定は、適用しない。

行政職給料表による3級の職務にある者の現に受けるべき旅費相当額。この場合において、旅費条例第6条第6項ただし書の規定は、適用しない。

火災出動手当

1回につき8,000円とする。ただし、残火警戒活動がなかった場合は4,400円、誤報等により現場での業務を要しなかった場合は2,200円とする。

水防出動手当

日額8,000円とする。ただし、水防工法や救助活動の業務を要しなかった場合は、4,400円とする。

捜索活動手当

日額8,000円とする。ただし、捜索活動が4時間以下の場合は、4,400円とする。

研修手当

日額3,500円とする。ただし、4時間以下の場合は、2,000円とする。

地域活動手当

日額2,000円

練習手当

日額1,000円

被服手当

現品を支給する。

賄手当

現品を支給する。

臨時手当

必要に応じて市長が定める。

機能別団員(音楽隊の隊員)

区分

隊長及び音楽監督

副隊長

隊員

報酬の額

(年額)

40,000円

30,000円

20,000円

費用弁償

旅費の額

行政職給料表による4級の職務にある者の現に受けるべき旅費相当額。この場合において、旅費条例第6条第6項ただし書の規定は、適用しない。

行政職給料表による3級の職務にある者の現に受けるべき旅費相当額。この場合において、旅費条例第6条第6項ただし書の規定は、適用しない。

出演手当

1回につき 3,500円

練習手当

1回につき 1,000円

被服手当

現品を支給する。

賄手当

現品を支給する。

臨時手当

必要に応じて市長が定める。

機能別団員(OB団員)

報酬の額

(年額)

10,000円

費用弁償

旅費の額

行政職給料表による3級の職務にある者の現に受けるべき旅費相当額。この場合において、旅費条例第6条第6項ただし書の規定は、適用しない。

手当

基本団員の例により支給する。

大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例

平成17年3月22日 条例第47号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 条例第47号
平成17年12月22日 条例第366号
平成18年3月22日 条例第1号
平成18年3月22日 条例第2号
平成18年3月22日 条例第14号
平成18年3月22日 条例第28号
平成18年3月22日 条例第30号
平成18年4月28日 条例第42号
平成18年9月25日 条例第63号
平成18年12月22日 条例第70号
平成18年12月22日 条例第72号
平成19年3月26日 条例第6号
平成19年3月26日 条例第23号
平成19年3月26日 条例第26号
平成19年3月26日 条例第29号
平成19年3月26日 条例第32号
平成19年6月29日 条例第41号
平成20年3月24日 条例第5号
平成20年3月24日 条例第6号
平成20年3月24日 条例第29号
平成20年9月3日 条例第63号
平成20年9月24日 条例第70号
平成20年9月24日 条例第74号
平成21年3月23日 条例第7号
平成21年3月23日 条例第17号
平成21年3月23日 条例第42号
平成22年12月27日 条例第51号
平成23年3月23日 条例第7号
平成23年6月27日 条例第35号
平成23年6月27日 条例第40号
平成23年12月26日 条例第52号
平成23年12月26日 条例第53号
平成23年12月26日 条例第54号
平成24年3月19日 条例第6号
平成25年3月19日 条例第7号
平成25年3月19日 条例第11号
平成25年3月19日 条例第12号
平成25年3月19日 条例第13号
平成25年6月24日 条例第29号
平成25年9月17日 条例第31号
平成25年12月20日 条例第40号
平成26年3月19日 条例第3号
平成26年3月19日 条例第4号
平成26年3月19日 条例第15号
平成26年3月19日 条例第17号
平成27年3月20日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第17号
平成28年3月23日 条例第15号
平成28年3月23日 条例第21号
平成28年9月21日 条例第37号
平成29年3月22日 条例第12号
平成29年9月22日 条例第19号
平成30年3月22日 条例第8号
平成30年3月22日 条例第23号
平成30年12月21日 条例第39号
平成31年3月20日 条例第4号
令和元年6月20日 条例第33号
令和元年12月26日 条例第46号
令和2年9月24日 条例第38号
令和3年6月18日 条例第20号
令和4年3月24日 条例第5号
令和4年3月24日 条例第6号
令和4年3月24日 条例第22号
令和4年12月20日 条例第39号