○大仙市証人等の実費弁償に関する条例
平成17年3月22日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、実費の弁償として旅費を支給する。
第3条 前条の規定により支給する旅費の額は、大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表による6級の職務にある者の現に受けるべき旅費相当額とする。この場合において、大仙市職員等の旅費に関する条例(平成17年大仙市条例第57号)第6条第6項ただし書の規定は、適用しない。
(支給方法)
第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際に支給する。
2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。