○大仙市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例

平成17年3月22日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長及び副市長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費の支給について定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 市長等に支給される給与の種類は、給料並びに通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。

(給料の支給)

第3条 市長等の給料の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長 月額 845,000円

(2) 副市長 月額 682,000円

2 市長等の給料は、大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給される給料の支給方法に準じて支給する。

(手当の支給)

第4条 市長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。

2 前項の手当のうち、期末手当の支給に関しては、条例第23条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「給料月額の100分の115に相当する額」と、「100分の120」とあるのは「100分の165」と、「100分の125」とあるのは「100分の175」と読み替える。

(旅費)

第5条 市長等が公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。

2 市長等の旅費の額は、別表のとおりとする。

3 第1項の規定にかかわらず、片道30キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、別表に定める額の2分の1とする。

4 前項の規定にかかわらず、当分の間、宿泊を伴わない旅行に係る日当については、一般職の職員の例による。

5 市長等の旅費は、一般職の職員に支給される旅費の支給方法に準じて支給する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例(昭和32年大曲市条例第17号)、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年神岡町条例第14号)、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和33年西仙北町条例第5号)、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年中仙町条例第12号)、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年協和町条例第21号)、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和31年南外村条例第6号)、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和31年仙北町条例第15号)又は太田町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年太田町条例第13号)の規定の例による。

3 平成17年12月に支給する期末手当については、第4条第1項の規定によりその例によることとされる大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年大仙市条例第362号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。

(給料月額の減額)

4 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における市長及び助役の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長にあっては98,000円、助役にあっては62,000円を当該給料月額から減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。

5 第3条第1項及び前項の規定にかかわらず、平成18年7月1日から平成18年7月31日までの間における市長の給料月額は、前項の規定により算定された市長の給料月額から当該給料月額の10分の1に相当する額を減じて得た786,600円とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。

6 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長にあっては12万7,000円、副市長にあっては8万5,000円を当該給料月額から減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職時の給料月額については、この限りでない。

7 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長にあっては12万7,000円、副市長にあっては8万5,000円を当該給料月額から減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職時の給料月額については、この限りでない。

8 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長にあっては12万7,000円、副市長にあっては8万5,000円を当該給料月額から減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職時の給料月額については、この限りでない。

9 平成21年6月1日から平成21年6月30日までの間における市長の給料月額は、第3条第1項及び前項の規定にかかわらず、前項の規定により算定された市長の給料月額から当該給料月額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職時の給料月額については、この限りでない。

10 平成21年6月に支給する期末手当に係る第4条第2項の規定の適用については、同項中「「100分の160」」とあるのは「「100分の145」」とする。

11 第3条第1項の規定にかかわらず、平成22年4月1日から平成22年6月30日までの間における市長の給料月額は、同項第1号に規定する給料月額から当該給料月額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職時の給料月額については、この限りでない。

12 第3条第1項第1号の規定にかかわらず、平成22年11月1日から平成22年11月30日までの間における市長の給料月額は、同号に規定する給料月額から当該給料月額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職時の給料月額については、この限りでない。

13 第3条第1項第1号の規定にかかわらず、平成25年3月1日から平成25年3月31日までの間における市長の給料月額は、同号に規定する給料月額から当該給料月額の100分の15に相当する額を減じて得た額とする。

14 第3条第1項第2号の規定にかかわらず、平成25年3月1日から平成25年3月31日までの間における副市長の給料月額は、同号に規定する給料月額から当該給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

15 第3条第1項の規定にかかわらず、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、市長にあっては43,000円、副市長にあっては35,000円を当該給料月額から減じて得た額とする。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職時の給料月額については、この限りでない。

16 第3条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月1日から平成30年3月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、同項第1号及び第2号に規定する給料月額から、市長にあっては当該給料月額の10分の2に相当する額を、副市長にあっては当該給料月額の10分の1に相当する額を、それぞれ減じて得た額とする。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職時の給料月額については、この限りでない。

17 令和2年6月に市長及び副市長に支給する期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額から当該算出した額に100分の100を乗じて得た額を減じた額とする。

18 第3条第1項の規定にかかわらず、令和5年4月1日から令和5年4月30日までの間における市長及び副市長の給料月額は、同項第1号及び第2号に規定する給料月額から、市長にあっては当該給料月額の10分の2に相当する額を、副市長にあっては当該給料月額の10分の1に相当する額を、それぞれ減じて得た額とする。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職時の給料月額については、この限りでない。

(平成17年6月27日条例第349号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月16日条例第361号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日条例第51号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第24号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第81号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大仙市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例等(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大仙市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例等の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成20年3月24日条例第36号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第47号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月16日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第22号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月29日条例第45号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第46号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第7条から第12条までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日条例第3号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年6月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月29日条例第30号)

この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は平成26年12月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年11月29日条例第41号)

この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月28日条例第25号)

この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年2月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月1日条例第38号)

この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第45号)

この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第41号)

この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第27号)

この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第36号)

この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年11月30日条例第35号)

この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

種別

旅費の額

鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び滞在費

一般職の職員の受けるべき旅費相当額。ただし、市長が旅行する場合の鉄道賃については、大仙市職員等の旅費に関する条例(平成17年大仙市条例第57号)第15条第1項第3号ただし書の規定は適用しないことができる。

日当(1日につき)

3,000円

宿泊料(1夜につき)

14,800円

食卓料(1夜につき)

日当相当額

移転料、着後手当、扶養親族移転料

一般職の職員の最高額の相当額

大仙市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例

平成17年3月22日 条例第49号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第49号
平成17年6月27日 条例第349号
平成17年11月16日 条例第361号
平成18年3月22日 条例第2号
平成18年3月22日 条例第35号
平成18年6月27日 条例第51号
平成19年3月26日 条例第24号
平成19年3月26日 条例第35号
平成19年12月27日 条例第81号
平成20年3月24日 条例第36号
平成21年3月23日 条例第8号
平成21年5月29日 条例第47号
平成21年11月16日 条例第73号
平成22年3月19日 条例第5号
平成22年3月19日 条例第22号
平成22年10月29日 条例第45号
平成22年11月30日 条例第46号
平成25年2月27日 条例第3号
平成25年6月24日 条例第24号
平成26年11月29日 条例第30号
平成28年1月29日 条例第3号
平成28年3月23日 条例第5号
平成28年11月29日 条例第41号
平成29年11月28日 条例第25号
平成30年2月27日 条例第4号
平成30年12月1日 条例第38号
令和元年11月29日 条例第45号
令和2年3月19日 条例第4号
令和2年5月29日 条例第29号
令和2年11月30日 条例第41号
令和3年11月30日 条例第27号
令和4年11月30日 条例第36号
令和5年3月22日 条例第21号
令和5年11月30日 条例第35号