○大仙市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成17年3月22日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、監査委員のうち識見を有する者のうちから選任される常勤の監査委員(以下「常勤の監査委員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 常勤の監査委員には、給料並びに通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
(給料)
第3条 常勤の監査委員の給料の額は、月額57万9,000円とする。
2 常勤の監査委員の給料は、大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給される給料の支給方法に準じて支給する。
(手当の支給)
第4条 常勤の監査委員の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。
(旅費)
第5条 常勤の監査委員が公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。
2 常勤の監査委員の旅費の額は、市長の旅費相当額とする。
3 常勤の監査委員の旅費は、一般職の職員に支給される旅費の支給方法に準じて支給する。
附則
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
2 平成17年12月に支給する期末手当については、第4条第1項の規定によりその例によることとされる大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年大仙市条例第362号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。
(給料月額の減額)
3 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における常勤の監査委員の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、3万2,000円を当該給料月額から減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。
4 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における常勤の監査委員の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、4万4,000円を当該給料月額から減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職時の給料月額については、この限りでない。
5 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における常勤の監査委員の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、4万4,000円を当該給料月額から減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職時の給料月額については、この限りでない。
6 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における常勤の監査委員の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、4万4,000円を当該給料月額から減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職時の給料月額については、この限りでない。
8 第3条第1項の規定にかかわらず、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における常勤の監査委員の給料月額は、2万4,000円を当該給料月額から減じて得た額とする。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職時の給料月額については、この限りでない。
附則(平成17年11月16日条例第361号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第37号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第24号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第81号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大仙市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例等(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大仙市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例等の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成20年3月24日条例第38号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第46号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月16日条例第73号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第46号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第7条から第12条までの規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月29日条例第30号)
この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は平成26年12月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月29日条例第41号)
この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月28日条例第25号)
この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月1日条例第38号)
この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第45号)
この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第41号)
この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第27号)
この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第36号)
この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第36号)
この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第35号)
この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は令和6年4月1日から施行する。