○大仙市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成17年3月22日

規則第53号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別職務及び級別定数(第3条・第4条)

第3章 級別資格基準(第5条―第9条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条―第17条)

第5章 昇格及び降格(第18条―第22条の2)

第6章 削除

第7章 昇給(第26条―第33条の2)

第8章 特別の場合における号給の決定(第34条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1等級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 法第17条第4項に規定する競争試験をいう。

(9) 上級 職員採用上級試験をいう。

(10) 中級 職員採用中級試験をいう。

(11) 初級 職員採用初級試験をいう。

第2章 級別職務及び級別定数

(級別職務)

第3条 条例第3条第3項後段に規定する規則で定める職務の内容は、別表第1に掲げるとおりとする。

(級別定数)

第4条 条例第4条第1項の規定による職務の級の定数は、組織ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに職名別に定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の定数に欠員がある場合には、市長の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(市長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数に流用することができる。

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 特殊の知識を必要とし、かつその職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職務と同等と認められる職務に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)別表第3学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第4に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 第16条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところによって決定する。

(1) 次に定める職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得ること。

 条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級7級以上

 条例第3条第1項第2号に規定する医療職給料表(一)(以下「医療職給料表(一)」という。)の職務の級3級

 条例第3条第1項第2号に規定する医療職給料表(二)(以下「医療職給料表(二)」という。)の職務の級5級以上

 条例第3条第1項第2号に規定する医療職給料表(三)(以下「医療職給料表(三)」という。)の職務の級5級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務にあっては、その職務の級についてそれぞれの級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第16条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が、別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条の2第1項の規定により得られる号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第13条から第17条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定によるその号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第7に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(別に定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で別に定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。) その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第6条第2項第2号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。) その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定める職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条及び第8条の規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 国家公務員

(4) 市長が前3号に掲げる者に準ずると認める者

(特定の職員についての号給)

第17条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第19条 職員が第6条第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表に異なる資格基準表の定めのある試験欄の区分の適用を受けることとなった結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、障害、重度障害、心身障害又は重度心身障害となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される大仙市職員の処遇等に関する条例(平成18年大仙市条例第61号)第3条第1項に規定する派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に、初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらずその者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、昇格した前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近上位の額の号俸)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(降格)

第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、そのものに適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号級を決定することができる。この場合において、当該号級は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号級でなければならない。

第6章 削除

第23条から第25条まで 削除

第7章 昇給

(昇給日)

第26条 条例第4条第5項の規則で定める日は、第32条又は第33条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第27条 条例第4条第5項の規定による昇給(第32条又は第33条の定めるところにより行うものを除く。第29条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(行政職給料表6級以上の職員に相当する職員)

第28条 条例第4条第6項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの

(2) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの

(3) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの

(昇給区分及び昇給の号給数)

第29条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給区分(以下「昇給区分」という。)は、第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長が定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 別に定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間に日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 別に定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、市長は、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、別に定める割合におおむね合致していなければならない。

5 給与条例第4条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第21条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。

7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動した職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、第4項の定める割合等を考慮して別に定める号給数を超えてはならない。

第30条 削除

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第31条 条例第4条第7項の規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(表彰等による昇給)

第32条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 定員の改廃又は予算に減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(3) その他特に市長が必要と認める場合 認められた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(特別の場合の昇給)

第33条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい傷害の状態となった場合には、あらかじめ市長の承認を得て、条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(最高の号給を受ける職員についての適用除外)

第33条の2 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第8章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第34条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第35条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、外国派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 外国派遣職員が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、市長の承認を得てその者の号給を調整することができる。

(外国派遣職員の退職時の号給の調整)

第35条の2 外国派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第36条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者又はその委任を受けた者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月22日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町村等(合併前の大曲市、神岡町、西仙北町、中仙町、協和町、南外村、仙北町若しくは太田町又は解散前の仙北西部老人保健施設一部事務組合若しくは仙北西部特別養護老人ホーム一部事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き大仙市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町村等の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

3 継続採用職員については、第11条の規定にかかわらず、合併関係市町村等において給されていた給料月額を勘案し決定する。

4 平成17年3月22日から平成17年3月31日までの間においては、第3条に規定する別表第1にかかわらず、行政職給料表6級の職務の内容に課長の職を置くものとする。

(平成18年3月31日規則第21号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 大仙市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大仙市条例第2号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級に定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の大仙市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間をその者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以降の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大仙市条例第2号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同法附則別表第1旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

5 平成19年1月1日までの間における新規則第29条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(条例第4条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

6 平成19年1月1日において、特定職員(新規則第29条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第4条第5項の規定による昇給(同規則第32条又は第33条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第21条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)の相当する号給数(市長が定める一般職員にあっては、市長が定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この規定による号給数が零となる一般職員

(2) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第4条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

7 一般職員の基準号給数は、新規則第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第4条第7項の規定の適用を受ける一般職員(以下、この項において「55歳以上等職員」という。)にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(55歳以上等職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下(55歳以上等職員にあっては、1号給以下)

8 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長が定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 附則第7項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

10 附則第8項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各事務部局の一般職員の定員等を考慮して各事務部局ごとに市長が定める。

(平成18年9月25日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(大仙市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 大仙市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年4月1日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月14日規則第57号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第42―1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第34―3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第29―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月1日規則第1―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第12―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年1月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月1日規則第27号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月31日規則第1号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第36号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 行政職

標準的な職務

標準的な職務と同等の職務

副主幹

防災危機管理監、センター長、専門監、生活支援ハウス所長、西部新規就農者研修施設所長、東部学校給食センター所長、サンクエスト大曲所長、サンクエスト大曲所長、はぴねす大仙所長、アーカイブズ館長及び在宅医療・介護連携支援センター

課長及び参事

事務局長、所長、室長、館長、防災管理監、議会事務局次長、課長待遇及び室長待遇

次長

支所長、会計管理者、農業委員会事務局長及び次長待遇

部長

議会事務局長、事務長、教育委員会事務局長及び部長待遇

別表第2(第5条関係)

級別資格基準表

1 行政職給料表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

3

7

11

中級

短大卒

 

5.5

4

4

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

10

14

初級

高校卒

 

8

4

4

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

8

12

16

その他

中学卒

 

9

4

4

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

3

12

16

20

2 医療職給料表(一)

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

医師

歯科医師

大学6卒

 

6

別に定める

0

6

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得したとき以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

2 旧医学専門学校卒業者に対するこの表の適用については、この表に定める必要経験年数に1年を加えた年数をもって、この表の必要年数とする。

3 医療職給料表(二)

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

薬剤師及び栄養士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

別に定める

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

別に定める

別に定める

0

2.5

8

11

臨床検査技師及び放射線技師

大学卒

 

 

5

3

別に定める

別に定める

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

別に定める

0

1

6

9

理学療法士

作業療法士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大3卒

 

0

5

8

別に定める

 

0

1

5

3

歯科衛生士

短大卒

 

2.5

5

別に定める

別に定める

 

0

2.5

8

高校専攻科卒

 

4

5

別に定める

別に定める

 

0

4

9

備考 この表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得したとき以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

4 医療職給料表(三)

職種

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

看護師

大学卒

 

 

5

別に定める

別に定める

0

5

短大卒

 

 

7

別に定める

別に定める

0

7

准看護師

准看護師養成所卒

 

別に定める

別に定める

 

 

0

備考

1 学歴免許欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。

2 この表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得したとき以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第3(第7条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間






80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間





教育、医療に関する職務等特殊の知識技術又は経験を必要とする職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

 

技能、労務等の職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)

 

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)

別表第4(第8条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数と、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

別表第5(第11条関係)

初任給基準表

1 行政職給料表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

 

1級25号給

中級

 

1級15号給

初級

 

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

2 医療職給料表(一)

職種

学歴免許等

初任給

医師

大学6卒

1級1号給

博士課程修了

1級25号給

3 医療職給料表(二)

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号給

大学4卒

2級1号給

栄養士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

臨床検査技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

放射線技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

歯科衛生士

短大卒

1級11号給

高校専攻科卒

1級7号給

4 医療職給料表(三)

職種

学歴免許等

初任給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大2卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

備考 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等の区分に対する初任給の号給を、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。

別表第6 昇格時号級対応表(第21条関係)

1 行政職給料表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

21

22

35

3

19

19

27

27

22

23

36

4

20

20

28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

27

35

35

26

28

44

12

28

28

36

36

26

28

45

13

29

29

37

37

27

28

46

14

30

30

38

38

27

28

47

15

31

31

39

39

28

28

48

16

32

32

40

40

28

29

49

17

33

33

41

41

29

29

50

18

34

34

42

41

29

29

51

19

35

35

43

42

29

29

52

20

36

36

44

42

29

29

53

21

37

37

45

43

30

30

54

22

38

38

46

43

30

30

55

23

39

39

47

44

30

30

56

24

40

40

48

44

30

30

57

25

41

41

49

45

31

30

58

25

41

42

50

45

31

31

59

25

42

43

51

46

31

31

60

26

42

44

52

46

31

31

61

26

43

45

53

47

31

31

62

26

43

45

54

47

31


63

27

44

45

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48

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64

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2 医療職給料表(一)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

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1

1

18

1

2

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1

3

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1

4

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1

5

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2

6

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3

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4

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5

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6

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7

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8

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9

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30

10

14

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15

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25

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23

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39

59

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30

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43

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51

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51

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51

3 医療職給料表(二)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

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1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

2

6

2

2

19

1

3

7

3

3

20

1

4

8

4

4

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1

5

9

5

5

22

2

6

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6

6

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3

7

11

7

7

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4

8

12

8

8

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5

9

13

9

9

26

6

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14

10

10

27

7

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15

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8

12

16

12

12

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10

14

18

14

14

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11

15

19

15

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12

16

20

16

16

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14

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15

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23

19

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36

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24

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20

37

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27

23

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40

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25

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26

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44

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40

44

36

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45

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80

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107



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109



74



110



74



111



74



112



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113



74



4 医療職給料表(三)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

2

1

6

2

19

3

1

7

3

20

4

1

8

4

21

5

1

9

5

22

6

1

10

6

23

7

1

11

7

24

8

1

12

8

25

9

1

13

9

26

10

2

14

10

27

11

3

15

11

28

12

4

16

12

29

13

5

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13

30

14

6

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14

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15

7

19

15

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16

8

20

16

33

17

9

21

17

34

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10

22

18

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19

11

23

19

36

20

12

24

20

37

21

13

25

21

38

22

14

26

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23

15

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24

16

28

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25

17

29

25

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26

18

30

26

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19

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27

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29

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33

29

46

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22

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30

47

31

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32

24

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33

25

37

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34

26

38

34

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27

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35

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36

28

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36

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77

78

87

69

103

78

79

88

70

104

78

80

88

70

105

79

81

89

70

106

79

81

90

70

107

80

81

91

71

108

80

82

92

71

109

81

82

92

71

110

81

82

92

71

111

81

83

93

72

112

81

83

93

72

113

82

83

93

73

114

82

84

94


115

82

84

94


116

82

84

94


117

83

85

95


118

83

85

95


119

83

85

95


120

83

85

96


121

84

86

96


122

84

86

96


123

84

86

97


124

84

86

97


125

85

87

97


126

85

87



127

85

87



128

86

87



129

86

88



130

86

88



131

87

88



132

87

88



133

87

89



134

88

89



135

88

89



136

88

90



137

89

90



138

89

90



139

89

90



140

89

90



141

90

91



142

90

91



143

90

91



144

90

91



145

91

91



146

91

92



147

91

92



148

91

92



149

92

92



150

92

92



151

92

93



152

92

93



153

93

93



別表第6の2 降格時号給対応表(第22条の2関係)

1 行政職給料表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

17

17

9

9

13

13

2

33

18

18

10

10

14

14

3

33

19

19

11

11

15

15

4

34

20

20

12

12

16

16

5

35

21

21

13

13

17

17

6

36

22

22

14

14

18

18

7

37

23

23

15

15

19

19

8

39

24

24

16

16

20

20

9

40

25

25

17

17

21

21

10

42

26

26

18

18

22

22

11

43

27

27

19

19

23

23

12

44

28

28

20

20

24

24

13

45

29

29

21

21

25

25

14

46

30

30

22

22

26

26

15

47

31

31

23

23

27

27

16

48

32

32

24

24

28

28

17

49

33

33

25

25

29

29

18

50

34

34

26

26

30

30

19

51

35

35

27

27

31

31

20

52

36

36

28

28

32

32

21

53

37

37

29

29

34

33

22

54

38

38

30

30

36

34

23

55

39

39

31

31

38

35

24

56

40

40

32

32

40

36

25

59

41

41

33

33

42

38

26

62

42

42

34

34

44

40

27

65

43

43

35

35

46

42

28

68

44

44

36

36

48

47

29

70

45

45

37

37

52

52

30

72

46

46

38

38

56

57

31

74

47

47

39

39

67

61

32

76

48

48

40

40

80

61

33

78

49

49

41

41

82

61

34

80

50

50

42

42

84

61

35

82

51

51

43

43

85

61

36

84

52

52

44

44

85

61

37

86

53

53

45

45

85

61

38

88

54

54

46

46

85

61

39

90

55

55

47

47

85

61

40

92

56

56

48

48

85

61

41

93

58

57

49

50

85

61

42

93

60

58

50

52

85

61

43

93

62

59

51

54

85

61

44

93

64

60

52

56

85

61

45

93

66

63

53

58

85

61

46

93

68

66

54

60

85


47

93

70

69

55

62

85


48

93

72

72

56

64

85


49

93

76

75

57

66

85


50

93

80

78

58

76

85


51

93

84

81

59

88

85


52

93

88

84

60

92

85


53

93

93

88

61

93

85


54

93

98

92

62

93

85


55

93

103

97

63

93

85


56

93

109

102

64

93

85


57

93

115

107

65

93

85


58

93

121

112

66

93

85


59

93

125

113

67

93

85


60

93

125

113

68

93

85


61

93

125

113

69

93

85


62

93

125

113

70

93



63

93

125

113

71

93



64

93

125

113

72

93



65

93

125

113

73

93



66

93

125

113

74

93



67

93

125

113

75

93



68

93

125

113

80

93



69

93

125

113

85

93



70

93

125

113

88

93



71

93

125

113

89

93



72

93

125

113

90

93



73

93

125

113

91

93



74

93

125

113

92

93



75

93

125

113

93

93



76

93

125

113

93

93



77

93

125

113

93

93



78

93

125

113

93

93



79

93

125

113

93

93



80

93

125

113

93

93



81

93

125

113

93

93



82

93

125

113

93

93



83

93

125

113

93

93



84

93

125

113

93

93



85

93

125

113

93

93



86

93

125

113

93




87

93

125

113

93




88

93

125

113

93




89

93

125

113

93




90

93

125

113

93




91

93

125

113

93




92

93

125

113

93




93

93

125

113

93




94

93

125






95

93

125






96

93

125






97

93

125






98

93

125






99

93

125






100

93

125






101

93

125






102

93

125






103

93

125






104

93

125






105

93

125






106

93

125






107

93

125






108

93

125






109

93

125






110

93

125






111

93

125






112

93

125






113

93

125






114

93







115

93







116

93







117

93







118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







2 医療職給料表(一)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

21

17

2

22

18

3

23

19

4

24

20

5

25

21

6

26

22

7

27

23

8

28

24

9

29

25

10

30

26

11

31

27

12

32

28

13

33

29

14

34

30

15

35

31

16

36

32

17

37

33

18

38

34

19

39

35

20

40

36

21

41

37

22

42

38

23

43

39

24

44

40

25

46

41

26

48

42

27

52

43

28

56

44

29

59

45

30

62

46

31

65

47

32

65

48

33

65

49

34

65

50

35

65

51

36

65

52

37

65

54

38

65

56

39

65

58

40

65

60

41

65

62

42

65

64

43

65

66

44

65

68

45

65

71

46

65

74

47

65

77

48

65

82

49

65

87

50

65

92

51

65

97

52

65

97

53

65

97

54

65

97

55

65

97

56

65

97

57

65

97

58

65

97

59

65

97

60

65

97

61

65

97

62

65

97

63

65

97

64

65

97

65

65

97

66

65

97

67

65

97

68

65

97

69

65

97

70

65

97

71

65

97

72

65

97

73

65

97

74

65

97

75

65

97

76

65

97

77

65

97

78

65

97

79

65

97

80

65

97

81

65

97

82

65

97

83

65

97

84

65

97

85

65

97

86

65

97

87

65

97

88

65

97

89

65

97

90

65


91

65


92

65


93

65


94

65


95

65


96

65


97

65


3 医療職給料表(二)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

17

13

17

17

2

22

18

14

18

18

3

23

19

15

19

19

4

24

20

16

20

20

5

25

21

17

21

21

6

26

22

18

22

22

7

27

23

19

23

23

8

28

24

20

24

24

9

29

25

21

25

25

10

30

26

22

26

26

11

31

27

23

27

27

12

32

28

24

28

28

13

33

29

25

29

29

14

34

30

26

30

30

15

35

31

27

31

31

16

36

32

28

32

32

17

37

33

29

33

33

18

38

34

30

34

34

19

39

35

31

35

35

20

40

36

32

36

36

21

41

37

33

37

37

22

42

38

34

38

38

23

43

39

35

39

39

24

44

40

36

40

40

25

45

41

37

41

41

26

46

42

38

42

42

27

47

43

39

43

43

28

48

44

40

44

44

29

50

45

41

45

45

30

52

46

42

46

46

31

54

47

43

47

47

32

56

48

44

48

48

33

58

49

45

50

50

34

60

50

46

52

52

35

62

51

47

54

54

36

64

52

48

56

56

37

66

53

49

57

59

38

68

54

50

58

62

39

70

55

51

59

65

40

72

56

52

60

69

41

74

57

53

63

73

42

76

58

54

66

77

43

78

59

55

69

81

44

80

60

56

72

85

45

82

61

57

76

85

46

84

62

58

80

85

47

85

63

59

84

85

48

85

64

60

90

85

49

85

65

61

96

85

50

85

66

62

102

85

51

85

67

63

105

85

52

85

68

64

105

85

53

85

70

65

105

85

54

85

72

66

105

85

55

85

74

67

105

85

56

85

76

68

105

85

57

85

78

69

105

85

58

85

80

70

105

85

59

85

82

71

105

85

60

85

84

72

105

85

61

85

91

74

105

85

62

85

98

76

105

85

63

85

105

78

105

85

64

85

105

80

105

85

65

85

105

82

105

85

66

85

105

84

105


67

85

105

86

105


68

85

105

88

105


69

85

105

89

105


70

85

105

90

105


71

85

105

91

105


72

85

105

92

105


73

85

105

94

105


74

85

105

113

105


75

85

105

113

105


76

85

105

113

105


77

85

105

113

105


78

85

105

113

105


79

85

105

113

105


80

85

105

113

105


81

85

105

113

105


82

85

105

113

105


83

85

105

113

105


84

85

105

113

105


85

85

105

113

105


86

85

105

113



87

85

105

113



88

85

105

113



89

85

105

113



90

85

105

113



91

85

105

113



92

85

105

113



93

85

105

113



94

85

105

113



95

85

105

113



96

85

105

113



97

85

105

113



98

85

105

113



99

85

105

113



100

85

105

113



101

85

105

113



102

85

105

113



103

85

105

113



104

85

105

113



105

85

105

113



106


105




107


105




108


105




109


105




110


105




111


105




112


105




113


105




4 医療職給料表(三)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

17

25

13

17

2

17

26

14

18

3

17

27

15

19

4

18

28

16

20

5

19

29

17

21

6

20

30

18

22

7

21

31

19

23

8

22

32

20

24

9

23

33

21

25

10

25

34

22

26

11

26

35

23

27

12

27

36

24

28

13

28

37

25

29

14

29

38

26

30

15

31

39

27

31

16

32

40

28

32

17

33

41

29

33

18

34

42

30

34

19

35

43

31

35

20

36

44

32

36

21

37

45

33

37

22

38

46

34

38

23

39

47

35

39

24

40

48

36

40

25

41

49

37

41

26

42

50

38

42

27

43

51

39

43

28

44

52

40

44

29

45

53

41

45

30

46

54

42

46

31

47

55

43

47

32

48

56

44

48

33

49

57

45

49

34

50

58

46

50

35

51

59

47

51

36

52

60

48

52

37

53

61

49

53

38

54

62

50

54

39

55

63

51

55

40

56

64

52

56

41

57

65

53

57

42

58

66

54

58

43

59

67

55

59

44

60

68

56

60

45

61

69

57

61

46

62

70

58

62

47

63

71

59

63

48

64

72

60

64

49

65

73

61

65

50

66

74

62

66

51

67

75

63

67

52

68

76

64

68

53

69

77

65

70

54

70

78

66

72

55

71

79

67

74

56

72

80

68

76

57

73

81

69

77

58

74

82

70

78

59

75

83

71

79

60

76

84

72

80

61

77

85

73

82

62

78

86

74

84

63

79

87

75

86

64

80

88

76

88

65

82

89

77

90

66

84

90

78

92

67

86

91

79

94

68

88

92

80

98

69

89

93

81

102

70

90

94

82

106

71

91

95

83

110

72

92

96

84

112

73

94

97

85

113

74

96

98

86

113

75

98

99

87

113

76

100

100

88

113

77

102

101

89

113

78

104

102

90

113

79

106

103

91

113

80

108

104

92

113

81

112

107

93

113

82

116

110

94

113

83

120

113

95

113

84

124

116

96

113

85

127

120

98

113

86

130

124

100

113

87

133

128

102

113

88

136

132

104

113

89

140

135

105

113

90

144

140

106

113

91

148

145

107

113

92

152

150

110

113

93

156

153

113

113

94

160

153

116


95

164

153

119


96

168

153

122


97

169

153

125


98

169

153

125


99

169

153

125


100

169

153

125


101

169

153

125


102

169

153

125


103

169

153

125


104

169

153

125


105

169

153

125


106

169

153

125


107

169

153

125


108

169

153

125


109

169

153

125


110

169

153

125


111

169

153

125


112

169

153

125


113

169

153

125


114

169

153



115

169

153



116

169

153



117

169

153



118

169

153



119

169

153



120

169

153



121

169

153



122

169

153



123

169

153



124

169

153



125

169

153



126

169




127

169




128

169




129

169




130

169




131

169




132

169




133

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134

169




135

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136

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137

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138

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139

169




140

169




141

169




142

169




143

169




144

169




145

169




146

169




147

169




148

169




149

169




150

169




151

169




152

169




153

169




別表第7 昇給号給数表(第29条関係)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの又は第28条各号に掲げる職員にあっては、3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第35条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休職の期間

3/3以下

大仙市職員の休職の事由に関する条例(平成18年大仙市条例第61号)第2条の規定による休職(同条第2項の規定によるものにあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

外国派遣職員の派遣の期間

大仙市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大仙市条例第40号)第12条の介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

大仙市職員の休職の事由に関する条例第2条第2号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考 外国派遣職員及び公益的法人等への大仙市職員の派遣等に関する条例(平成17年大仙市条例第41号)第3条第1号に規定する派遣職員に関するこの表の適用については、外国派遣職員の業務及び同条例第2条第4項第1号に規定する派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

大仙市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成17年3月22日 規則第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第53号
平成18年3月31日 規則第21号
平成18年9月25日 規則第60号
平成19年3月26日 規則第20号
平成20年4月1日 規則第24号
平成21年4月1日 規則第33号
平成21年9月14日 規則第57号
平成22年4月1日 規則第42号の1
平成23年4月1日 規則第34号の3
平成24年4月1日 規則第29号の2
平成25年4月1日 規則第32号
平成26年1月1日 規則第1号の1
平成26年4月1日 規則第12号の2
平成27年1月1日 規則第31号
平成27年4月1日 規則第33号
平成28年4月1日 規則第31号
平成29年1月1日 規則第27号
平成29年4月1日 規則第24号
平成29年4月1日 規則第41号
平成30年1月31日 規則第1号
平成30年4月1日 規則第28号
平成30年4月1日 規則第34号
平成31年4月1日 規則第20号
令和2年4月1日 規則第23号
令和3年4月1日 規則第27号
令和3年6月28日 規則第38号
令和4年12月28日 規則第36号
令和5年4月1日 規則第23号