○単純な労務に雇用される大仙市職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年3月22日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員で常勤のものに支給される給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。

2 職員で非常勤のものには、報酬を支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により雇用される者に支給される給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の基準)

第3条 前条の規定により職員に支給される給与の額は、大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号)の規定の適用を受ける職員に支給される給与の額を基準とし、職員の職務の実態を考慮して定めるものとする。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される大仙市職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年3月22日 条例第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第55号
平成19年3月26日 条例第38号
令和4年12月20日 条例第38号