○大仙市職員の給料の半減に関する規則

平成17年3月22日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号。以下「条例」という。)附則第9項に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の半減を減ずることとなる就業禁止の措置)

第2条 条例附則第9項の規則で定める就業禁止の措置は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による就業禁止の措置とする。

(引き続き勤務しない期間の範囲)

第3条 条例附則第9項の引き続き勤務しない期間には、週休日(大仙市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大仙市条例第40号)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)大仙市職員の給与に関する規則(平成17年大仙市規則第52号)第25条第1号に規定する休日等その他の当該療養期間中の病気休暇又は就業禁止の措置(以下「病気休暇等」という。)の日以外の日が含まれるものとする。

(異なる疾病による病気休暇等が引き続いている場合の給料の半減)

第4条 一の負傷又は疾病(以下「疾病等」という。)が治癒し、異なる他の疾病等による病気休暇等が引き続いている場合は、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日(ただし、別表第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかによる場合にあっては180日)を経過した後の病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

(給料の日割計算)

第5条 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき、給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割によって計算する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市職員の給料の半減に関する規則(昭和61年大曲市規則第20号)、職員の給料の半減に関する規則(昭和61年神岡町規則第12号)、職員の給料の半減に関する規則(昭和61年西仙北町規則第9号)、職員の給料の半減に関する規則(昭和61年中仙町規則第4号)、職員の給料の半減に関する規則(昭和61年協和町規則第8号)、職員の給料の半減に関する規則(昭和61年南外村規則第7号)、職員の給料の半減に関する規則(昭和61年仙北町規則第6号)又は太田町職員の給料の半減に関する規則(昭和61年太田町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、処分、手続その他の行為に係る当該期間は、この規則の施行の日以後にこの規則の規定によりなされる処分、手続その他の行為に係る期間と通算する。

別表(第4条関係)

(1) 脳血管疾患、悪性新生物、心疾患その他成人病と認められるもの

(2) 精神科疾患及び原因不明の疾病

(3) 交通災害による長期治療を要する傷害(職員の重大な過失によると認められる場合を除く。)

大仙市職員の給料の半減に関する規則

平成17年3月22日 規則第55号

(平成17年3月22日施行)