○大仙市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月22日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号。以下「給与条例」という。)第13条の規定に基づき、職員に対して支給する特殊勤務手当に関して必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市税又は税外諸収入金の徴収に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 福祉事務所に勤務する職員の特殊勤務手当

(4) 高所作業に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 行旅死病人の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当

(6) 用地の買収及び補償事務に従事する職員の特殊勤務手当

(7) 医師の特殊勤務手当

(8) 特に研究を要する業務に従事する職員の特殊勤務手当

(9) 病院において夜間看護に従事する職員の特殊勤務手当

(市税事務等に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 市税又は税外諸収入金の徴収に従事する職員の特殊勤務手当は、市税若しくは税外諸収入金の徴収又は滞納処分のため外勤し、面接相談又は直接徴収事務(徴収簿整理事務を除く。)に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、別表第1による。

(防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定める感染症に限る。)の患者若しくは感染症にかかっている疑いのある者の救護作業又は感染症の病原体に汚染されたもの若しくは汚染された疑いのあるものの処理作業に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき200円とする。

(福祉事務所に勤務する職員の特殊勤務手当)

第5条 福祉事務所に勤務する職員の特殊勤務手当は、福祉事務所に勤務する現業を行う職員及び指導監督を行う職員で福祉に関する業務に従事したものに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき300円とする。

(高所作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 高所作業に従事する職員の特殊勤務手当は、地上10メートル以上の足場の不安定な工事現場等において調査、監督又は検査等の業務に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき200円とする。

(行旅死病人の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 行旅死病人の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当は、行旅死亡人又は行旅病人の収容、護送等の作業に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、取扱い1件につき3,000円とする。

(用地の買収及び補償事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 公共用地の買収及び補償事務に従事する職員の特殊勤務手当は、現場等において買収及び補償事務に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき250円とする。ただし、1月につき3,000円以内とする。

(医師の特殊勤務手当)

第9条 医師の特殊勤務手当は、病院に常時勤務する医師に支給する。

2 前項に規定する手当は月額とし、次に定める額に別表第2に定める経験年数加算額を加えた額とする。

(1) 院長 300,000円

(2) 副院長 210,000円

(3) 診療部長 180,000円

(4) 科長及び室長 150,000円

(5) 医員 70,000円

(特に研究を要する業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第10条 病院において特に研究を要する業務に従事する職員の特殊勤務手当は、医師、薬剤師及び検査技師に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、その勤務1月につき、次に掲げる額とする。

(1) 医師 90,000円

(2) 薬剤師 10,000円

(3) 検査技師 5,000円

(病院において夜間看護に従事する職員の特殊勤務手当)

第11条 病院において夜間看護に従事する職員の特殊勤務手当は、病院の病棟に勤務する看護師、准看護師及び市長がこれらに準ずると認める職員が、大仙市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大仙市条例第40号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までをいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、その勤務1回につき、次に掲げる額(看護師、准看護師以外の職員にあっては、当該額の100分の80に相当する額)とする。

(1) 深夜における勤務時間が4時間以上の場合 3,550円

(2) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の場合 3,100円

3 勤務の交替に伴う事情について、特別の考慮が必要であると市長が認める場合における当該手当の額は、当分の間、前項の規定にかかわらず、前項に定める額に1,140円の範囲内で当該事情に応じて市長が定める額を加算した額とする。

(手当の支給)

第12条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、第9条及び第10条に規定する特殊勤務手当については、給料の例による。

第13条 月額をもって支給する特殊勤務手当は、その月の勤務した日数が15日未満のときは、給与条例第6条の規定に準じて日割によって計算して得た額を支給する。

(手当の支給制限)

第14条 第3条から第11条までの規定にかかわらず、管理職手当を支給されている職員に対しては特殊勤務手当を支給しない。ただし、病院に勤務する職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)については、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年大曲市条例第26号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和61年神岡町条例第9号)、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年西仙北町条例第12号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年中仙町条例第15号)、協和町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年協和町条例第33号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年南外村条例第4号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年仙北町条例第13号)若しくは太田町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年太田町条例第17号)又は解散前の仙北西部老人保健施設職員の特殊勤務手当に関する条例(平成元年仙北西部老人保健施設一部事務組合条例第23号)若しくは職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年仙北西部特別養護老人ホーム一部事務組合条例第6号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併等前の条例の例による。

(平成18年3月22日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大仙市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に従事した分の特殊勤務手当について適用し、同日前に従事した分の特殊勤務手当については、なお従前の例による。

3 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間、老人保健施設、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター及びケアハウスに勤務する職員のうち常時入所者の介護又は看護業務に従事した職員に特殊勤務手当を支給するものとし、当該手当の額は、次表に定めるところによるものとする。

期間

特殊勤務手当の額

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

4時間以上従事した日1日につき700円

平成21年4月1日から平成23年3月31日まで

4時間以上従事した日1日につき500円

(大仙市太田国民健康保険歯科診療所長の給与の特例及び旅費に関する条例の一部改正)

4 大仙市太田国民健康保険歯科診療所長の給与の特例及び旅費に関する条例(平成17年大仙市条例第342号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年9月14日条例第59号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年1月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第48号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大仙市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年5月29日から適用する。

(令和3年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

金額

摘要

市税若しくは税外諸収入金の徴収又は滞納処分のため外勤し、面接相談又は直接徴収事務に従事した場合

勤務1日につき

200円

 

差押した場合

1件につき

700円

差押調書1通をもって1件とする。

別表第2(第9条関係)

経験年数加算額表

年数

金額

年数

金額

5年以上6年未満

16,000円

26年以上27年未満

107,000円

6〃  7〃

22,000円

27〃  28〃

109,000円

7〃  8〃

27,000円

28〃  29〃

111,000円

8〃  9〃

29,000円

29〃  30〃

113,000円

9〃  10〃

33,000円

30〃  31〃

115,000円

10〃  11〃

35,000円

31〃  32〃

117,000円

11〃  12〃

40,000円

32〃  33〃

119,000円

12〃  13〃

43,000円

33〃  34〃

121,000円

13〃  14〃

45,000円

34〃  35〃

123,000円

14〃  15〃

49,000円

35〃  36〃

125,000円

15〃  16〃

51,000円

36〃  37〃

122,000円

16〃  17〃

59,000円

37〃  38〃

119,000円

17〃  18〃

67,000円

38〃  39〃

116,000円

18〃  19〃

75,000円

39〃  40〃

113,000円

19〃  20〃

82,000円

40〃  41〃

110,000円

20〃  21〃

87,000円

41〃  42〃

107,000円

21〃  22〃

93,000円

42〃  43〃

104,000円

22〃  23〃

97,000円

43〃  44〃

101,000円

23〃  24〃

101,000円

44〃  45〃

98,000円

24〃  25〃

103,000円

45〃  46〃

95,000円

25〃  26〃

105,000円

46〃  47〃

92,000円

大仙市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月22日 条例第56号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成17年3月22日 条例第56号
平成18年3月22日 条例第4号
平成20年3月24日 条例第40号
平成21年9月14日 条例第59号
平成24年1月20日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第13号
令和元年12月26日 条例第48号
令和2年9月24日 条例第34号
令和3年3月19日 条例第10号
令和5年6月22日 条例第27号