○大仙市一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則
平成17年3月22日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年大仙市条例第56号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、一般職の特殊勤務手当の支給の実施に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務命令等)
第2条 特殊勤務は、市長又はその委任を受けた者の発する特殊勤務命令簿(様式第1号)によって行わなければならない。
2 課長等は、特殊勤務命令簿のほか、特殊勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し必要事項を記入し、かつ、保管しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 沖縄振興開発金融公庫
(3) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に掲げる法人
(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)の規定による地方住宅供給公社
(5) 土地、物件又は権利の譲渡を申し出た者
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の一般職の特殊勤務手当に関する規則(昭和33年大曲市規則第2号)、職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和34年神岡町規則第2号)、一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和35年西仙北町規則第4号)、中仙町職員の給与に関する規則(昭和30年中仙町規則第4号)、協和町職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和63年協和町規則第12号)、職員の特殊勤務手当に関する規則(平成8年南外村規則第6号)、職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和38年仙北町規則第8号)若しくは太田町職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和41年太田町規則第10号)又は解散前の仙北西部老人保健施設職員の特殊勤務手当に関する規則(平成元年仙北西部老人保健施設一部事務組合規則第9号)による特殊勤務手当については、なお合併等前の規則の例による。
(新型コロナウイルス感染症に係る防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当の特例)
3 条例附則第3項に規定する規則で定める作業は、次に掲げる作業とする。
(1) 大仙市感染症仮設診療所において検体の採取を補助するために行う作業
(2) その他市長が前号に準ずると認める作業
附則(平成20年3月25日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月14日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大仙市一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和2年5月29日から適用する。