○大仙市職員等の旅費に関する規則

平成17年3月22日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市職員等の旅費に関する条例(平成17年大仙市条例第57号。以下「旅費条例」という。)第31条の規定に基づき、職員及び職員以外の者に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員以外の者の旅費)

第2条 職員以外の者の旅費は、当該用務の内容及びその者の学識、経験、社会的地位等を考慮して旅行命令権者が相当と認める職務の旅費を支給する。ただし、当該職務を一般職以外の職務に相当すると認めようとする場合には、旅行命令権者は、その都度市長の承認を得なければならない。

(他の職務を兼ねている者の旅費)

第3条 職員で他の職務を兼ねている者が、その兼ねる職務によって旅行した場合には、当該職務相当の旅費を支給する。

(旅行命令簿等の提示)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)を支払担当者等に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の様式)

第5条 旅費条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、旅費を伴わない旅行の場合の旅行命令簿等の様式は、様式第2号のとおりとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者は、旅費条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請するに当たり必要がある場合には、その変更を要する理由を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(路程計算)

第7条 旅費計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い当該各号に掲げるものにより行う。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航路とにわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

(車賃)

第8条 旅費条例第18条第1項ただし書に規定する車賃の実費とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の規定により国土交通大臣の認可を受けた料金をいう。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費条例第14条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行命令等の旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 旅費条例第14条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(日額旅費)

第10条 旅費条例第23条の規定により、日額旅費の支給を受ける者の範囲は、次に掲げる旅行をする者とする。

(1) 測量、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のため引き続き7日を超える旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため同一の用務地に引き続き7日を超えて滞在する旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、旅行命令権者が日額旅費を支給することを適当と認めた旅行

2 日額旅費は、次に掲げる事由に該当する額の合算額を支給する。

(1) 前項第1号及び第2号に掲げる旅行については、別表第1に定める日額旅費。ただし、この場合において、宿泊を要するときは、その用務地に到着した日の翌日から帰庁の日の前日までの旅行については別表第1の日額旅費に代え別表第2に定める日額旅費

(2) 前項第3号に掲げる旅行については、別表第1に定める日額旅費。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合で旅行命令権者の承認を得たときは旅費条例別表の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

(3) 前2号の場合において、交通機関を利用する必要がある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費

3 日額旅費の支給方法は、普通旅費の例による。

(赴任に係る旅費等及び外国旅行の旅費の計算)

第11条 旅費条例第24条に定める赴任に係る旅費等及び同条例第28条に定める外国旅行における旅費の計算については、別表第3左欄に掲げる職務の級をそれぞれ右欄に掲げる職務及び級に読み替えて計算するものとする。

(旅費の調整)

第12条 旅行命令権者は、職員の職務の号給がさかのぼって変更された場合において、当該職員が既に行った旅行について旅費の増減を行うことが適当でないと認められる場合には、その変更に伴う旅費額の増減は行わないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を利用して旅行したため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給することが適当でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料の全部又は一部の額を支給しないことができる。

3 旅行命令権者は、職員の鉄道旅行について、当該用務の性質又は緩急の度合による所定の等級に応ずる旅客運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金を支給する必要がないと認めるときは、当該等級以下の等級の旅客運賃又は急行料金を支給することができる。

4 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年6月27日規則第276号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大仙市職員等の旅費に関する規則の規定は、平成18年4月1日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年4月1日規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

区分

職務の級

4級以下の職務にある者

5級以上の職務にある者

旅行の行程が8キロメートル以上16キロメートル未満の場合

700円

800円

旅行の行程が16キロメートル以上の場合

900円

1,000円

別表第2(第10条関係)

区分

日額

旅行日数が8日以上の場合

旅行日数が15日以上の場合

職員

6,500円

6,000円

別表第3(第11条関係)

国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)で定める職務の級

条例で定める職務及び級

8級の職務にある者

市長

6級の職務にある者

副市長

5級以上の職務にある者

2級の職務にある者

4級以下の職務にある者

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大仙市職員等の旅費に関する規則

平成17年3月22日 規則第60号

(令和4年4月1日施行)