○大仙市財政報告書の作成及び公表に関する条例
平成17年3月22日
条例第58号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政報告書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表期日)
第2条 財政報告書の公表は、毎年6月及び12月の市長が定める期日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政報告書を公表することのできないときは、市長は、事故の止んだときから1箇月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により、6月に公表する財政報告書には、前年10月1日から当年3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
3 市長は、必要に応じ、財政報告書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政報告書の公表は、大仙市公告式条例(平成17年大仙市条例第2号)によりこれを行う。
2 前項により公表された財政報告書は、その掲示の日から6箇月間、何人も市長の指示した場所において、閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政報告書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。