○大仙市資金管理委員会設置要綱
平成17年3月22日
訓令第53号
(設置)
第1条 大仙市の公金の安全かつ効率的な管理及び運用を図るため、大仙市資金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 資金運用計画に関すること。
(2) 安全な金融機関の選択に関すること。
(3) 安全かつ効率的な金融商品の選択に関すること。
(4) 金融機関の経営破綻に備えた対応に関すること。
(5) その他公金管理に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、会計管理者をもって充てる。
3 委員は、財政課長、商工業振興課長、市立大曲病院管理課長、経営管理課長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見若しくは説明を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、会計課において処理する。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年6月27日訓令第110号)
この訓令は、平成17年6月27日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。