○大仙市資金管理委員会設置要綱

平成17年3月22日

訓令第53号

(設置)

第1条 大仙市の公金の安全かつ効率的な管理及び運用を図るため、大仙市資金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 資金運用計画に関すること。

(2) 安全な金融機関の選択に関すること。

(3) 安全かつ効率的な金融商品の選択に関すること。

(4) 金融機関の経営破綻に備えた対応に関すること。

(5) その他公金管理に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、会計管理者をもって充てる。

3 委員は、財政課長、商工業振興課長、市立大曲病院管理課長、経営管理課長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見若しくは説明を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、会計課において処理する。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年6月27日訓令第110号)

この訓令は、平成17年6月27日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大仙市資金管理委員会設置要綱

平成17年3月22日 訓令第53号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第53号
平成17年6月27日 訓令第110号
平成19年4月1日 訓令第17号
平成20年4月1日 訓令第15号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成28年4月1日 訓令第9号
平成30年4月1日 訓令第12号
令和3年4月1日 訓令第1号