○大仙市減債基金条例

平成17年3月22日

条例第66号

(設置)

第1条 市債及び市債に準ずる債務負担(以下「市債等」という。)の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、大仙市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、市債等の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う市債等の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、市債等の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債等の償還の財源に充てるとき。

(4) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(5) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市減債基金条例(平成元年大曲市条例第35号)、神岡町減債基金条例(平成元年神岡町条例第24号)、西仙北町減債基金条例(平成2年西仙北町条例第11号)、中仙町減債基金条例(平成元年中仙町条例第3号)、協和町減債基金条例(平成元年協和町条例第37号)、南外村減債基金条例(平成元年南外村条例第28号)、仙北町減債基金条例(平成2年仙北町条例第4号)又は太田町減債基金条例(平成元年太田町条例第35号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成24年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

大仙市減債基金条例

平成17年3月22日 条例第66号

(平成24年3月19日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月22日 条例第66号
平成24年3月19日 条例第4号