○大仙市奨学基金条例

平成17年3月22日

条例第68号

(設置)

第1条 本市における有為な人材を養成するため、大仙市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる金額は、毎年度予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、大仙市奨学資金特別会計予算に計上して、奨学資金として貸し付けるものとする。

2 前項の収益の貸付けについては、別に条例で定める。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 第1条の趣旨に沿って使用するとき。

(2) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市奨学基金条例(昭和47年大曲市条例第15号)、中仙町奨学資金貸与基金条例(昭和57年中仙町条例第4号)、協和町奨学資金貸与基金条例(平成13年協和町条例第7号)、南外村奨学基金に関する条例(昭和59年南外村条例第9号)又は太田町奨学基金条例(平成13年太田町条例第3号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

大仙市奨学基金条例

平成17年3月22日 条例第68号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月22日 条例第68号