○大仙市教育文化基金条例

平成17年3月22日

条例第72号

(設置)

第1条 市民の教育環境の充実、スポーツ及び地域文化の振興に資するため、大仙市教育文化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる金額は、毎年度予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に定める経費に充て、なお残余金が生じた場合は、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 第1条の趣旨に沿って使用するとき。

(2) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市教育文化基金条例(平成6年大曲市条例第16号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

大仙市教育文化基金条例

平成17年3月22日 条例第72号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月22日 条例第72号