○大仙市協和環境保全基金条例

平成17年3月22日

条例第79号

(設置)

第1条 廃棄物処理等環境保全対策を進め、協和地区住民(以下「住民」という。)が快適で文化的な生活を送るための環境整備施策の実施に要する経費に充てるため、大仙市協和環境保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、その基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 住民の福祉及び生活環境整備に関する事業の財源に充てるとき。

(2) 住民の教養文化の向上に関する事業の財源に充てるとき。

(3) 地域経済発展を目指した活性化対策に関する事業の財源に充てるとき。

(4) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(5) その他市長が基金の設置趣旨に基づき必要と認める事業の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の協和町環境保全基金条例(平成5年協和町条例第5号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成25年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

大仙市協和環境保全基金条例

平成17年3月22日 条例第79号

(平成25年3月19日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月22日 条例第79号
平成25年3月19日 条例第9号