○大仙市町内集落会館整備費貸付基金条例

平成17年3月22日

条例第81号

(設置)

第1条 この条例は、町内集落会館建設事業を実施する団体に対し必要な貸付けを行い、地域の活性化を図ることを目的として、大仙市町内集落会館整備費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、その基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金の処分は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 町内集落会館整備費貸付金の財源に充てるとき。

(2) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の協和町地域・集落集会所整備費貸付基金条例(平成14年協和町条例第5号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

大仙市町内集落会館整備費貸付基金条例

平成17年3月22日 条例第81号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月22日 条例第81号