○大仙市花の里づくり基金条例

平成17年3月22日

条例第83号

(設置)

第1条 本市における花の里づくりを推進するため、大仙市花の里づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、次の各号のいずれかにより処理するものとする。

(1) 花の里づくりに資する事業の経費への充当

(2) 基金への編入

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 花の里づくりに資する事業の経費に充てるとき。

(2) 預金債権との相殺のため地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の太田町花の里づくり基金条例(平成4年太田町条例第8号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成20年3月24日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

大仙市花の里づくり基金条例

平成17年3月22日 条例第83号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月22日 条例第83号
平成20年3月24日 条例第7号