○大仙市税条例施行規則

平成17年3月22日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は大仙市税条例(平成17年大仙市条例第85号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員)

第2条 条例第2条第1号に規定する徴税吏員は、次に掲げる者とする。

(1) 市民部長

(2) 市民部税務課及び市民部債権管理課に所属する職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長において特に必要と認める職員

(市税犯則事件調査職員)

第3条 市税に関する犯則事件の調査を行う職員を市税犯則事件調査職員とし、前条に規定する徴税吏員のうちから、市長が指定する。

(徴税吏員証等の交付)

第4条 市長は、その身分を証明する証票として、徴税吏員には徴税吏員証を、市税犯則事件調査職員には市税犯則事件調査職員証をそれぞれ交付する。

2 徴税吏員又は市税犯則事件調査職員(以下本条において「徴税吏員等」という。)は、その職務を行う場合には、徴税吏員証又は市税犯則事件調査職員証(以下本条において「徴税吏員証等」という。)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 徴税吏員証等の交付を受けたものは、徴税吏員等でなくなったときは、直ちに、当該徴税吏員証等を市長に返還しなければならない。

4 徴税吏員証等を交付するときは、証票交付台帳にその都度必要な事項を記載し、整理しなければならない。交付した徴税吏員証等が返還されたときも、また同様とする。

5 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第405条に規定する固定資産評価補助員は、前項に規定する者のうち、固定資産の評価に関する職務を行う者とする。

6 市長は、徴税吏員及び固定資産評価補助員並びに法第404条に定める固定資産評価員に対して、その身分を証明する証票を交付する。

(税額の更正等)

第5条 市長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる書類により更正し、若しくは決定し、又は変更し、若しくは賦課決定しなければならない。

(1) 申告納付及び申告納入の市税に係わる税額を更正し、又は決定する場合 更正(決定)決議書

(2) 申告納付及び申告納入以外の市税に係る税額を変更し、又は賦課決定する場合 税額変更(決定)決議書

2 市長は、前項の税額の更正若しくは決定又は変更若しくは賦課決定があったときは、直ちに、その内容を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(現金等払込書兼領収証書)

第6条 現金取扱員たる徴税吏員は、現金等払込書兼領収証書の使用の必要が生じたときは、債権管理課長に申し出てその交付を受け、使用期間中自己の責任において適正に管理しなければならない。

2 現金取扱員たる徴税吏員は、現金等払込書兼領収証書の使用の必要が無くなったときは、直ちに債権管理課長に返納しなければならない。

3 債権管理課長は、現金等払込書兼領収証書の受払いを整理しておかなければならない。

(有価証券の種類)

第7条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、次に掲げるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(延滞金額の減免)

第8条 市長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においてやむを得ない事由があると認めるときは、必要と認める期間について延滞金額を減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合

(2) 納税者又はその者と生計を一にする親族の病気、負傷等により、生活が著しく困難となっている場合

(3) 納税者又は特別徴収義務者が失業し、又は事業を廃止し、若しくは休止した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

2 前項の規定により延滞金額の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受理した場合は、承認、不承認を決定し、その旨を速やかに申請者に通知するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、延滞金額の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(市税の減免)

第9条 市長は、条例第51条第2項第71条第2項第89条第2項及び第3項第90条第2項から第4項まで並びに第139条の3第2項の規定に基づき市税に係る減免の申請書(以下本条において「申請書」という。)の提出を受けた場合において、実態調査、聴取り調査その他の方法(次項において「実態調査等」という。)により申請書の内容を調査し、必要があると認めるときは、減免するものとする。

2 市長は、市税に係る減免の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を却下するものとする。

(1) 申請書又は添付書類が提出期限までに提出されないとき。

(2) 申請者が申請書の補正又は実態調査等に応じないとき。

3 市長は、第1項の規定により減免の必要を認めるときは市税減免承認通知書を、減免の必要を認めないときはその理由を付した市税減免不承認通知書を遅滞なく申請者に送付しなければならない。

4 市長は、市税の減免を受けた者がその事由が消滅した場合に直ちにすべき申告を怠ったとき又は虚偽の申請書若しくは添付書類を提出して減免を受けたことが明らかになったときは、減免を取り消すことができる。

5 市長は、前項の規定により減免を取り消すときは、その理由を付した市税減免承認取消通知書を、速やかに当該減免を受けた者に送付しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、市税の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(特別徴収義務者が2以上ある場合の特別徴収)

第10条 個人の市民税について同一の納税義務者で特別徴収義務者が2以上ある場合は、主たる給与の支払者を特別徴収義務者とし、当該納税義務者に係る特別徴収税額の全額を当該特別徴収義務者に徴収させるものとする。ただし、納税義務者からこれと異なる方法によって徴収されたい旨の申出があった場合は、この限りでない。

(入湯税の課税免除に係る日帰り入湯客の利用料金の額)

第11条 条例第142条第4号に規定する規則で定める額は、600円(消費税及び地方消費税の額を除く。)とする。

(市税の滞納処分)

第12条 市税及びこれに係る徴収金の滞納処分手続等必要な事項については、他の法令に定めるもののほか、市長が別に定める。

(様式)

第13条 条例施行のために必要な文書は、別表に掲げるものとし、その様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市税条例施行規則(昭和35年大曲市規則第4号)、神岡町税条例施行規則(昭和47年神岡町規則第9号)、西仙北町町税条例施行規則(昭和43年西仙北町規則第6号)、中仙町町税条例施行規則(平成6年中仙町規則第10号)、協和町町税条例施行規則(昭和36年協和町規則第8号)、南外村村税条例施行規則(昭和31年南外村規則第9号)、仙北町税条例施行規則(昭和35年仙北町規則第11号)又は太田町町税条例施行規則(昭和36年太田町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年1月1日規則第1号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和元年8月1日規則第26号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

規則第4条

2

市税犯則事件調査職員証

規則第4条

3

固定資産評価員証

規則第4条

4

固定資産評価補助員証

規則第4条

5

納付書

条例第2条第3号

6

納入書

条例第2条第4号

7

税額更正(決定)通知書

規則第5条第2項

8

税額変更(決定)通知書

規則第5条第2項

9

市税納税管理人(変更等)申告書

条例第25条第64条第1項第106条第132条

10

市税納税管理人(変更等)承認申請書

11

市民税の申告書

条例第36条の2第2項

12

特別徴収異動届出書

条例第44条第3項

13

原動機付自転車標識交付申請書

条例第91条第1項及び第2項、第4項

14

原動機付自転車標識

15

原動機付自転車標識交付証明書

条例第91条第3項

16

鉱産税納付申告書

条例第105条

17

入湯税納入申告書

条例第145条第3項

18

市税納期限延長申請書

条例第52条第100条

19

市税減免申請書


条例第51条第2項第71条第2項第89条第2項及び第3項第90条第2項から第4項まで、第139条の3第2項

20

延滞金減免申請書

規則第8条第2項

21

市税減免承認通知書

規則第9条第3項

22

市税減免不承認通知書

23

市税減免承認取消通知書

規則第9条第5項

大仙市税条例施行規則

平成17年3月22日 規則第68号

(令和5年4月1日施行)