○大仙市税条例に係る減免取扱要綱
平成17年3月22日
訓令第55号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大仙市税条例施行規則(平成17年大仙市規則第68号。以下「施行規則」という。)第9条第6項の規定に基づき、市民税、固定資産税、軽自動車税及び特別土地保有税の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の基本原則)
第2条 個人の市民税に係る減免は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条に規定する徴収猶予又は大仙市税条例(平成17年大仙市条例第85号。以下「条例」という。)第18条の2に規定する期限の延長(以下「徴収猶予等」という。)を行っても、なお担税力が薄弱と認められる者を対象とする。この場合において、担税力の有無は、給料、預貯金、各種年金、退職金、補償金その他の収入又は資産等を考慮して決定するものとする。
2 法人の市民税に係る減免の承認又は不承認は、当該減免を求めている法人の公益性を考慮して決定するものとする。
3 固定資産税に係る減免は、徴収猶予等を行っても、なお担税力が薄弱と認められる者、公益性を有する固定資産を所有する者又は甚大な災害を受けた固定資産を所有する者を対象とする。この場合において、担税力の有無の決定については、第1項後段の規定の例によるものとする。
4 軽自動車税に係る減免の承認又は不承認は、当該減免を求めている者の公益性又は当該軽自動車等の所有者等の心身の事由を考慮して決定するものとする。
5 特別土地保有税に係る減免の承認又は不承認は、当該減免を求めている者の公益性又は災害による被害の程度を考慮して決定するものとする。
(特別の事由による申請者)
第3条 条例第51条第1項第7号に規定する特別の事由があると認められ、減免の申請をすることができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団(以下「法人でない社団等」という。)で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、次のいずれかに該当するもの
ア 慈善事業を行うことを主たる目的とする法人でない社団等でその事業活動により社会福祉の増進に寄与するところが著しいと認められるもの
イ 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)の行政に寄与するところが著しいと認められる法人でない社団等のうち、国等の職員(出向を含む。)が当該法人でない社団等の定款等に定める主たる事務を取り扱い、かつ、当該法人でない社団等の事務局が国等の庁舎内にあるもの
(2) その他市長が必要と認める者
2 条例第71条第1項第4号に規定する特別の事由があると認められ、減免の申請をすることができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助に準ずる公私の扶助(市民税及び国民保険税の減免、保育料の減免、修学援助、国民年金保険料の免除(法定免除を除く。)、障害基礎年金の受給、福祉医療費の受給(高齢身体障害及び重度心身障害に係るものに限る。)、別世帯の親族等による仕送りその他これらに類する扶助をいう。以下同じ。)を受けていない者で世帯合計収入額が生活費認定基準額の1.2倍未満であるもの
(2) 法第348条第2項第5号に規定する非課税に該当する道路以外の道路のうち、何等の制約を設けないで不特定多数の利用に供し、かつ、次のいずれかに該当するものを所有する者
ア 秋田県知事の開発許可又は大仙市道路位置指定を受けた道路
イ 一の公共の用に供する道路(以下「公共用道路」という。)から他の公共用道路に直接又は間接に接続する道路
ウ 一端が公共用道路に直接又は間接に接続し、他の一端が公園、広場、公民館、町内会館その他これに類する公共的な施設に接続する道路
エ 一の公共用道路から同一の公共用道路に接続する道路又は一端が公共用道路に接続する道路(袋小路状のものに限る。)で次のいずれにも該当するもの
(ア) 幅員が4メートル以上であること。
(イ) 当該道路に隣接する宅地の所有者が2人以上であること。
(ウ) 当該道路に隣接する住宅がおおむね8戸以上であること。
(3) その他市長が必要と認める者
(減免申請書及び証明書類)
第4条 施行規則別表第19号に掲げる市税減免申請書(以下「減免申請書」という。)及び施行規則第9条第2項第1号の添付書類(以下「証明書類」という。)の様式は、次のとおりとする。
2 証明書類の様式第2号の給与証明書については、減免申請書に添付された書類が当該給与証明書において証明を求めている事項を含むものであるときには、当該書類をもってこれに代えることができる。
(実態調査等)
第5条 市長は、減免申請書を受理した場合は、実態調査、聴取り調査その他の方法(以下「実態調査等」という。)により申請の内容を調査するものとする。
2 市長は、市民税及び固定資産税の減免の承認又は不承認を総合的に判断し決定するため、前項の実態調査等を行うときは、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1) 預貯金の有無、金額及び目的
(2) 住居用以外の資産の有無、種類及び所有目的
(3) 住宅ローン、教育ローン等の有無、返済額及び返済期間
(4) 生命保険、損害保険等の加入の有無及び保険料支払額
(5) その他必要と認める事項
(市税減免申請却下通知書)
第7条 市長は、施行規則第9条第2項の規定により減免の申請を却下するときは、市税減免申請却下通知書(様式第3号)を申請者に送付するものとする。
(市税減免承認通知書及び市税減免不承認通知書)
第8条 市長は、施行規則第9条第3項の規定する市税減免承認通知書及び市税減免不承認通知書(次項において「通知書」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人市民税・県民税減免承認通知書 様式第21号その1
(2) 個人市民税・県民税減免不承認通知書 様式第22号その1
(3) 法人市民税減免承認通知書 様式第21号その2
(4) 法人市民税減免不承認通知書 様式第22号その2
(5) 固定資産税減免承認通知書 様式第21号その3
(6) 固定資産税減免不承認通知書 様式第22号その3
(7) 軽自動車税減免承認通知書 様式第21号その4
(8) 軽自動車税減免不承認通知書 様式第22号その4
(9) 特別土地保有税減免承認通知書 様式第21号その5
(10) 特別土地保有税減免不承認通知書 様式第22号その5
2 前項の通知書の様式は、別に定める大仙市税条例施行規則別表様式集において定める。
(市税減免承認取消通知書)
第9条 施行規則第9条第5項に規定する市税減免承認取消通知書(次項において「取消通知書」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人市民税・県民税減免承認取消通知書 様式第23号その1
(2) 法人市民税減免承認取消通知書 様式第23号その2
(3) 固定資産税減免承認取消通知書 様式第23号その3
(4) 軽自動車税減免承認取消通知書 様式第23号その4
(5) 特別土地保有税減免承認取消通知書 様式第23号その5
2 前項の取消通知書の様式は、別に定める大仙市税条例施行規則別表様式集において定める。
(申請の取下げ)
第10条 申請者は、市長が施行規則第9条第1項の規定により減免の承認又は不承認の決定をするまでの間は、いつでも減免申請書を取り下げることができる。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から実施する。
附則(平成18年4月1日訓令第26号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日訓令第28号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日訓令第12号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年7月22日訓令第14号)
この訓令は、平成29年7月22日から施行する。
別表第1(第6条関係) 市民税の減免の対象及び割合
区分 | 減免の対象 | 減免割合 | 摘要 | ||||||
条例第51条第1項第1号に該当する場合 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき現に扶助を受けている者 | 10分の10 | 当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に到来する納期に係る納付すべき当該年度の税額について適用する。 | ||||||
条例第51条第1項第2号に該当する場合 | 1 納税義務者及び納税義務者と生計を一にする者(以下「納税義務者等」という。)の当該年の所得金額(法第292条第1項第6号に規定する退職手当等、所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等(遺族年金等を含む。)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付金その他これらに類する給付金にあってはその金額をいい、土地の譲渡等に係る収入にあっては必要経費を控除した金額をいう。以下同じ。)の合計見込額が皆無となった者で次の各号のいずれかに該当するもの (1) 納税義務者等の前年中の所得金額の合計額が1,000万円以下であること。 (2) 当該年の所得金額の合計見込額が皆無となった事由が、失業、疾病、負傷その他これらに類するものであること。 (3) 第5条に規定する実態調査等により、個人の市民税の納付が著しく困難であると認められること。 | 10分の10 | |||||||
2 納税義務者等の当該年の所得金額の合計見込額が前年中の所得金額の合計額に比較し、次表に定める減免割合にある者で次の各号のいずれにも該当するもの (1) 納税義務者等の前年中の所得金額の合計額が1,000万円以下であること。 (2) 当該年の所得金額の合計見込額が減少した事由が、失業、疾病、負傷その他これらに類するものであること。 (3) 第5条に規定する実態調査等により、個人の市民税の納付が著しく困難であると認められること。 | 次表に掲げる割合 | ||||||||
減免割合 |
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| 前年所得合計 減少割合 | 300万円以下 | 400万円以下 | 550万円以下 | 750万円以下 | 1,000万円以下 |
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1/3以上1/2未満 | 5/10 | 3/10 | 1/10 | ― | ― | ||||
1/2以上2/3未満 | 7/10 | 5/10 | 3/10 | 1/10 | ― | ||||
2/3以上3/4未満 | 10/10 | 7/10 | 5/10 | 3/10 | 1/10 | ||||
3/4以上 | 10/10 | 10/10 | 7/10 | 5/10 | 3/10 | ||||
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条例第51条第1項第3号に該当する場合 | 所得税法第2条第1項第32号に規定する学生及び生徒で次の各号いずれにも該当するもの (1) 課税の根拠となった所得が全て自己の勤労に基づくものであること。 (2) 第5条に規定する実態調査等により、個人の市民税の納付が著しく困難であると認められること。 | 10分の10 | 当該事由が発生したことにより減免申請書を提出した日以後に到来する納期に係る納付すべき当該年度の税額について適用する。 | ||||||
条例第51条第1項第4号に該当する場合 | 公益社団法人又は公益財団法人で次の各号のいずれかに該当し、かつ、収益事業を行わないもの (1) 教育又は研究(学術に係るものに限る。)を行う者に対する助成金の支給を主たる目的とする法人 (2) 学生若しくは生徒に対する学資の支給若しくは貸与又はこれらの者の修学を援助するための寄宿舎の設置運営を主たる目的とする法人 (3) 芸術の普及向上又は文化財(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条に規定する文化財をいう。)の保存及び活用に関する事務を行うことを主たる目的とする法人 (4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業を行うことを主たる目的とする法人 (5) 更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第1号に規定する更生保護事業を行うことを主たる目的とする法人 (6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体である法人 (7) 戦傷病者又は戦没者遺族の援護を行うことを主たる目的とする法人 (8) 慈善事業を行うことを主たる目的とする法人でその事業活動により社会福祉の増進に寄与するところが著しいと認められるもの (9) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)の行政に寄与するところが著しいと認められる法人のうち、次のアからエまでのいずれかに該当するもの ア 国等の委託を受けて、国等の行うべき事務の一部を行うことを主たる事業とする法人で、総事業費のうちに占める国等の委託費等の割合が2分の1以上であるもの イ 主として国等の助成金、共同募金の配分金、寄附金等によって事業を運営している法人で、総事業費のうちに占める国等の助成金、共同募金の配分金、寄附金等の割合が2分の1以上であるもの ウ 国等が基本財産及び基本財産準備金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人 エ 国等の職員(出向を含む。)が当該法人の定款等に定める主たる事務を取り扱い、かつ、当該法人の事務局が国等の庁舎内にあるもの | 10分の10 |
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条例第51条第1項第5号に該当する場合 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で収益事業を行わないもの | 10分の10 | |||||||
条例第51条第1項第6号に該当する場合 | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの | 10分の10 | |||||||
条例第51条第1項第7号に該当する場合 | 1 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団(以下「法人でない社団等」という。)で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもの (1) 慈善事業を行うことを主たる目的とする法人でない社団等で、その事業活動により社会福祉の増進に寄与するところが著しいと認められるもの (2) 国等の行政に寄与するところが著しいと認められる法人でない社団等のうち、国等の職員(出向を含む。)が当該法人でない社団等の定款等に定める主たる事務を取り扱い、かつ、当該法人でない社団等の事務局が国等の庁舎内にあるもの | 10分の10 | |||||||
2 その他市長が必要と認める者 | 市長が必要と認める割合 |
別表第2(第6条関係) 固定資産税の減免の対象及び割合
区分 | 減免の対象 | 減免割合 | 摘要 |
条例第71条第1項第1号に該当する場合 | 1 生活保護法の規定に基づき現に扶助を受けている者の所有する固定資産 | 10分の10 | 当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以降に到来する納期に係る納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
2 次の各号のいずれかに該当する者(生活保護法に規定する扶助に準ずる公私の扶助を現に受けている者に限る。)で第5条に規定する実態調査等により固定資産税の納付が著しく困難と認められる者が所有する自己の居住の用に供する固定資産 | |||
(1) 世帯合計収入額が生活費認定基準額を下回る者 | 10分の10 | ||
(2) 世帯合計収入額が生活費認定基準額を上回る者でその割合が1.0倍以上1.2倍未満であるもの | 10分の5 | ||
(3) 世帯合計収入額が生活費認定基準額を上回る者でその割合が1.2倍以上1.5倍未満であるもの | 10分の3 | ||
条例第71条第1項第2号に該当する場合 | 1 介護保険法(平成9年法律第123号)第94条第1号の規定により、秋田県知事の許可を受けた者が開設する介護老人保健施設で直接その用に供する家屋及び償却資産(法第348条第1項、第2項第9号から第11号まで、第11号の3又は第11号の4の規定を受けるものを除く。) | 4分の1 | |
2 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第2項に規定する浴場業を営む者(温泉浴場、蒸風呂に係る浴場業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に規定する個室付浴場業を営むものを除く。)が直接その用に供する固定資産(法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地を除く。) | 3分の2 | ||
3 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条第1項の規定により登録され、同法第58条第1項の規定により告示された登録有形文化財である家屋 | 10分の5 | ||
条例第71条第1項第3号に該当する場合 | 1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損害を受け、利用価値を減じた土地で、その被害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの | 災害を受けた日以降に到来する納期に係る納付するべき当該年度の税額について適用する。 | |
(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるもの | 10分の10 | ||
(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるもの | 10分の8 | ||
(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるもの | 10分の6 | ||
(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるもの | 10分の4 | ||
2 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損害を受け、利用価値を減じた家屋で、その被害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの | |||
(1) 全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原型をとどめないもの又は復旧不能のもの | 10分の10 | ||
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする家屋で価格の10分の6以上の価値を減じたもの | 10分の8 | ||
(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、価格の10分の4以上の価値を減じたもの | 10分の6 | ||
(4) 内壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする家屋で、価格の10分の2以上の価値を減じたもの | 10分の4 | ||
3 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損害を受け、利用価値を減じた償却資産で、次の各号のいずれかに該当するもの | |||
(1) 全焼、全壊、流失、埋没等により償却資産の原型をとどめないもの又は修復不可能のもの | 10分の10 | ||
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする償却資産で価格の10分の6以上の価値を減じたもの | 10分の8 | ||
(3) 主要構造部分以外の部分が損傷し、修理又は取替えを必要とする償却資産で、価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの | 10分の6 | ||
(4) 主要構造部分以外の部分が著しく損傷し、修理又は取替えを必要とする償却資産で、価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの | 10分の4 | ||
条例第71条第1項第4号に該当するもの | 1 次の各号のいずれかに該当するもの(生活保護法に規定する扶助に準ずる公私の扶助を現に受けている者を除く。)で、第5条に規定する実態調査等により、固定資産税の納付が著しく困難と認められる者が所有する自己の居住の用に供する固定資産 | 当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以降に到来する納期に係る納付すべき当該年度の税額について適用する。 | |
(1) 世帯合計収入額が生活費限定基準額を下回る者 | 10分の10 | ||
(2) 世帯合計収入額が生活費限定基準額を上回る者で、その割合が1.0以上1.2倍未満のもの | 10分の5 | ||
2 法第348条第2項第5号に規定する非課税に該当する道路以外の道路のうち、何らかの制約を設けないで不特定多数の利用に供し、かつ、次の各号のいずれかに該当するもの (1) 秋田県知事の開発許可又は大仙市道路位置指定を受けた道路 (2) 一の公共の用に供する道路(以下「公共用道路」という。)から他の公共用道路に直接又は間接に接続する道路 (3) 一端が公共用道路に直接又は間接に接続し他の一端が公園、広場、公民館、町内会館その他これらに類する公共的な施設に接続する道路 (4) 一の公共用道路から同一の公共用道路に接続する道路(袋小路状のものに限る。)で次のいずれにも該当するもの ア 幅員が4メートル以上であること。 イ 当該道路に隣接する宅地の所有者が2人以上であること。 ウ 当該道路に隣接する住宅がおおむね8戸以上であること。 | 10分の10 | ||
3 その他市長が必要と認める固定資産 | 市長が必要と認める割合 |
別表第3(第6条関係) 軽自動車税の減免の対象及び割合
区分 | 減免の対象 | 減免割合 | 摘要 | |||
条例第89条第1項に該当する場合 | 1 市から老人デイサービス事業、在宅介護支援センター運営事業及び老人ホームヘルプサービス事業等の業務委託を受けた社会福祉法人、医療法人その他これらに類する法人等が直接その事業のため専用する軽自動車等 | 10分の10 |
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2 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条第1項第29号ロ及びカに規定する法人が老人訪問看護事業のため直接専用する軽自動車等 | 10分の10 | |||||
条例第90条第1項第1号に該当する場合 | 条例第90条第1項第1号に掲げる身体障害者等とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。(ただし、身体障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する軽自動車等に係る身体障害者等とは、次の(1)に掲げる者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について3級の2、3級の3及び4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害をもつものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外のもの、次の(2)に掲げる者にあっては、音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について、第4項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のものをいう。) (1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次表左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの | 10分の10 | ||||
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| 障害の区分 | 障害の級別 |
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視覚障害 | 1級から4級までの各級 | |||||
聴覚障害 | 2級及び3級 | |||||
平衡機能障害 | 3級 | |||||
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | |||||
上肢不自由 | 1級及び2級 | |||||
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |||||
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |||||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
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上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) | |||||
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |||||
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |||||
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | |||||
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |||||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | |||||
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | |||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |||||
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | |||||
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(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次表左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの | ||||||
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| 障害の区分 | 重障害の程度又は障害の程度 |
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聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |||||
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |||||
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | |||||
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||||
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | |||||
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | |||||
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||||
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||||
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||||
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||||
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||||
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(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3・1(1)に定める重度の障害を有するもの (4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費受給者番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの | ||||||
条例第90条第1項第2号に該当する場合 | 構造上身体障害者等の利用に専ら供する軽自動車等(車椅子の昇降装置、固定装置若しくは浴槽を装着する等特別の仕様により製造されたもの又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられたものに限る) | 10分の10 |
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条例第90条第1項第3号に該当する場合 | その他市長が特別の事由があると認める軽自動車等 | 市長が必要と認める割合 |
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別表第4(第6条関係) 特別土地保有税の減免の対象及び割合
区分 | 減免の対象 | 減免割合 | 摘要 |
条例第139条の2第1項第1号に該当する場合 | 公益のため直接専用する土地で市長が必要と認めるもの | 市長が必要と認める割合 |
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条例第139条の2第1項第2号に該当する場合 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損害を受け利用価値を減じた土地で、その被害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの |
| 当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後最初に到来する納期限に係る納付すべき税額について適用する。 |
(1) 被害面積が当該土地の10分の8以上であるもの | 10分の10 | ||
(2) 被害面積が当該土地の10分の6以上10分の8未満であるもの | 10分の8 | ||
(3) 被害面積が当該土地の10分の4以上10分の6未満であるもの | 10分の6 | ||
(4) 被害面積が当該土地の10分の2以上10分の4未満であるもの | 10分の4 | ||
条例第139条の2第1項第3号に該当する場合 | その他市長が必要があると認める土地 | 市長が必要と認める割合 |
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