○大仙市過疎地域持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成17年3月22日

条例第87号

(趣旨)

第1条 この条例は、産業の振興により本市の発展を図るため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって本市が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の要件等)

第2条 市長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号の中欄又は第45条第2項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第3項の表の第1号の下欄又は第45条第2項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるもの(取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額以上のものに限る。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日から令和6年3月31日までの間に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をすることができる。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が、5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。

(課税免除の申請等)

第3条 前条第1項の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに、市長が規則で定める申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容について審査し、課税免除の額等を申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定により固定資産税の課税免除を受けた者は、その理由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(課税免除措置の承継)

第4条 第1条に規定する事業が承継された場合において、第2条第1項に規定する設備及び土地が引き続き当該事業の用に供されているときは、当該設備及び土地に対して課する固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。

2 前項の規定により事業の承継人が引き続き課税免除を受けようとするときは、市長が規則で定める事業承継届を前条第1項に規定する申請書と併せて提出しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の措置を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認められるとき。

(2) 課税免除の申請に不正な行為があったとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西仙北町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年西仙北町条例第24号)、協和町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成14年協和町条例第21号)又は南外村過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年南外村条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の大仙市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例第2条に規定する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

大仙市過疎地域持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成17年3月22日 条例第87号

(令和3年9月17日施行)