○大仙市固定資産評価審査委員会規程

平成17年3月22日

固定資産評価審査委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条第2項及び大仙市固定資産評価審査委員会条例(平成17年大仙市条例第89号)第14条の規定に基づき固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会等の招集)

第2条 委員会の招集(法第428条第1項の合議体(以下「合議体」という。)の招集を除く。)は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。ただし、委員長の任期満了等の事由により、委員会を招集する者がいない場合は、年長委員が招集するものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

3 合議体の招集は、審査長が行うものとする。

(審査等に係る委員長及び審査長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う議事(合議体の行う議事を除く。)についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

2 審査長は、合議体の行う審査及び議事についてその進行を図り、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、法第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、委員会の印を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(委員会及び委員長の印)

第9条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

(1)

(2)

画像

画像

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大曲市固定資産評価審査委員会規程(昭和29年大曲市規程第4号)、固定資産評価審査委員会規程(昭和47年神岡町規程第3号)、西仙北町固定資産評価審査委員会規程(平成11年西仙北町規程第3号)、中仙町固定資産評価審査委員会規程(昭和30年中仙町規程第1号)、協和町固定資産評価審査委員会規程(昭和31年協和町固評委訓令第1号)、固定資産評価審査委員会規程(平成11年南外村訓令第1号)、仙北町固定資産評価審査委員会規程(平成11年仙北町規程第1号)又は太田町固定資産評価審査委員会規程(昭和30年太田町固定資産評価審査委員会規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

大仙市固定資産評価審査委員会規程

平成17年3月22日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(平成17年3月22日施行)