○大仙市地価公示台帳閲覧規程
平成17年3月22日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の閲覧)
第2条 台帳の閲覧は、建設部都市管理課及び各支所市民サービス課において行うものとする。
2 台帳の閲覧期間及び時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧期間は、台帳の送付を受けた日から3箇年とする。ただし、大仙市の休日を定める条例(平成17年大仙市条例第10号)第1条第1項に規定する休日を除く。
(2) 閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(順守事項)
第3条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気を使用しないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人の迷惑となる行為をしないこと。
(3) 台帳を汚損しないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
2 市長は、閲覧者が前項各号に反した場合は、閲覧を中止させることができる。
(損傷の届出)
第4条 閲覧者は、誤って台帳を損傷したときは、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第5条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、係員の点検を受けなければならない。
(補則)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第1―23号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第4―20号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。