○大仙市市税等口座振替事務取扱要綱

平成17年3月22日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定に基づき、口座振替制度を導入することにより納税者等の利便を図り、納期内納付の向上及び自主納付体制の確立を目的とする。

(対象税目等)

第2条 口座振替により納付できる市税等は、個人の市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料とする。

(対象者)

第3条 口座振替の対象者は、前条に規定する市税等を納付する義務を有し、かつ、大仙市指定金融機関及び大仙市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預金口座を有するもの(以下「納付者」という。)であって、当該指定金融機関等の承認を得たものとする。

(指定預金口座)

第4条 口座振替に使用する口座は、納付者の指定した普通預金(総合口座を含む。)、当座預金又は納税準備預金のうちの1口座とする。ただし、納付者と預金名義人が異なるときは、預金名義人の承認を得たものとする。

(取扱金融機関)

第5条 口座振替ができる金融機関は、指定金融機関等のうち、納付者が指定した金融機関とする。

(申込手続)

第6条 口座振替を希望する納付者は、市税等口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(様式第1号)を取扱金融機関(マルチペイメントネットワークサービスを利用した口座振替受付サービス(以下「ペイジー」という。)を利用する場合は、取扱金融機関又は市)に提出するものとする。

2 前項の市税等口座振替依頼書兼自動払込利用申込書の提出を受けた取扱金融機関は、記載事項を確認の上、検印し控えとするとともに、市税等口座振替申請書兼自動払込受付通知書(様式第2号)を市長に送付し、市税等口座振替依頼書控兼自動払込利用申込書(様式第3号)に取扱金融機関の受付印を押印し、当該納付者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により、市に対して市税等口座振替依頼書兼自動払込利用申込書の提出があったときは、市税等口座振替依頼書控兼自動払込利用申込書にペイジー専用端末機から出力された帳票を添えて、当該納付者に交付するものとする。

4 市長は、第2項の規定により市税等口座振替申請書兼自動払込受付通知書の送付を受けたとき又は前項の規定により口座振替の申込みを受理したときは、納付者の氏名等を市税等口座振替台帳に登載しなければならない。

(納税等通知書の送付)

第7条 市長は、市税等口座振替台帳に基づき、口座振替納税等通知書を納付者に送付するものとする。

(フロッピィーディスク及び送付票等の送付)

第8条 市長は、口座振替用のフロッピィーディスク(以下「FD」という。)の交換を行う取扱金融機関については、FD、市税等口座振替FD送付票及び報告票(様式第4号。以下「送付票」という。)並びに市税等口座振替金融機関別口座振替請求票及び報告票(様式第5号。以下「口座振替請求、報告票」という。)を、納期の都度、振替税目等別に各納期限5営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。

2 FD及び送付票等の搬送については、市が責任をもって行うものとする。

(振替日)

第9条 振替日は、各納期の納期限日(全期前納の場合は、第1期目の納期限日)とする。ただし、納期限が12月に属する日に定められている場合であって、当該納期限が地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の5第2項の規定により翌年に属する日とみなされる場合における振替日は、当該12月の金融機関の最終営業日とする。

(振替納付手続)

第10条 FD交換を行う取扱金融機関は、口座振替納付者の指定した預金口座からFDに記録された金額を引き落とし、振替日に納付手続きをするものとする。

2 前項の手続終了後、第8条第1項の規定により市長から送付されたFD及び送付票等にその状況を記録又は記載の上、市長に送付する。

(振替不能処理)

第11条 FD交換を行う取扱金融機関は、口座振替納付者が振替日に預金不足等により振替不能が生じたときは、当該FDにその理由を記録し、各取扱金融機関独自の不能者リストを添付するものとする。

2 市長は振替不能が生じたことを知ったときは、口座振替不能通知書(様式第6号。以下「不能通知」という。)によって、直ちに口座振替納付者に通知するとともに、納付書を送付するものとする。

(領収書の送付)

第12条 領収書(様式第7号。以下「領収書」という。)は当該年度分を各税目等の最終納期限終了後に市が口座振替納付者に送付する。この場合において、軽自動車税については、納税証明書を併せて送付するものとする。

(口座振替の解約及び変更)

第13条 口座振替納付者が口座振替を解約し、又は変更するときは、取扱金融機関に市税等口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(様式第1号)を速やかに提出しなければならない。

2 前項の届出を受けた取扱金融機関は、記載事項を確認し、市税等口座振替申請書兼自動払込受付通知書(様式第2号)を市長に送付するものとする。

3 市長は、変更又は解約の送付を受けたときには、当該者に係る市税等の未納分の納付書を当該者に送付するものとする。

(取扱継続期間)

第14条 口座振替納付の取扱いは、口座振替納付者が解約届を提出するまで継続するものとする。

(手数料)

第15条 口座振替手数料については、契約で定める。

(補則)

第16条 この告示に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大曲市市税口座振替事務取扱要綱(平成7年大曲市決裁)、協和町預金口座振替事務取扱要綱(平成13年協和町決裁)又は太田町町税等収納に係わる口座振替事務取扱要綱(平成14年太田町訓令第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日告示第1―23号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第1―5号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日告示第55号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月17日告示第173号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第4―20号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年10月2日告示第470号)

この告示は、平成25年10月2日から施行する。

(平成28年4月1日告示第145号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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大仙市市税等口座振替事務取扱要綱

平成17年3月22日 告示第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 告示第22号
平成18年4月1日 告示第1号の23
平成19年4月1日 告示第1号の5
平成20年6月26日 告示第55号
平成21年3月17日 告示第173号
平成23年4月1日 告示第4号の20
平成25年10月2日 告示第470号
平成28年4月1日 告示第145号