○大仙市国民健康保険税減免取扱要綱

平成17年3月22日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、大仙市国民健康保険税条例(平成17年大仙市条例第86号。以下「条例」という。)第25条に規定する大仙市国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減額及び免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の範囲)

第2条 条例第25条第1項各号に該当する者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1号に該当する者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている者

 当該世帯の収入額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下「生活保護基準」という。)により算定した最低生活費の額以下の者で、生活困窮状態にあると認められるもの

(2) 第2号に該当する者

 納税義務者及び納税義務者と生計を一にする者(以下「納税義務者等」という。)の前年の所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「地方税法」という。)第292条第1項第6号に規定する退職手当等、所得税法(昭和40年法律第33号。以下「所得税法」という。)第35条第3項に規定する公的年金等(遺族年金等を含む。)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく給付金その他これらに類する給付金にあってはその全額とし、土地等の譲渡に係る収入にあっては必要経費を控除した金額をいう。以下同じ。)の合計額が1,000万円以下で、失業、疾病、負傷その他これらに類する事由により当該年の所得金額の合計見込額が皆無となる者

 納税義務者等の前年の所得金額の合計額が1,000万円以下で、失業、疾病、負傷その他これらに類する事由により当該年の所得金額の合計見込額が前年の所得金額の合計額と比較して2分の1以上減少する者

(3) 第3号に該当する者(災害を受けた日以後において未到来納期分の税額について適用する。)

 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害等により納税義務者等の財産について甚大な損失を被った者であって、納税義務者等の前年の所得金額の合計額が1,000万円以下で、納税義務者等の居住用の土地、家屋、家財等及び事業用の資産の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき額を除く。)がその資産の価額の10分の3以上の損失を被ったもの

 冷害、凍霜害、干害等により納税義務者等の農作物に被害を受けた者であって、納税義務者等の前年の所得金額の合計額が1,000万円以下(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)で、納税義務者等の収穫すべき農作物について生じた減収率(収穫すべき農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額の平年における農作物の収穫価額に対する割合をいう。)が10分の3以上であるもの

 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯に属する者

 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次に掲げる全ての要件に該当する世帯に属する者

(ア) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金又は損害賠償等により補填されるべき金額を控除した後の減少額をいう。)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(イ) 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

(ウ) 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

 その他特別の事情があると市長が認める者

2 前項第1号に規定する生活困窮状態については、収入金額と最低生活費とを比較して、総合的に判断するものとする。

3 第1項各号のいずれかに該当し、地方税法第15条の規定による徴収猶予による納期限の延長によっても、なお担税力がないと認められる者について保険税を減免することができる。

4 前項の担税力の有無は、給与、預貯金、各種年金、退職金、補償金その他の収入又は資産等を総合的に判断し、市長が決定する。

5 第1項第3号ウ及びの減免の対象となる保険税は、令和元年度分、令和2年度分、令和3年度分及び令和4年度分の保険税(令和2年2月1日から令和5年12月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険税(資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合にあっては、令和2年1月以前分の保険税を除いた保険税))であって、次表により算出した額(以下「対象保険税額」という。)とする。

対象保険税額=A×B÷C

A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

(減免基準)

第3条 前条の規定に該当する者に係る免除又は減額の基準は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。この場合において、2以上の号に該当する者に対しては、当該該当する者により有利な規定を適用する。

(1) 第2条第1項第1号に該当する者 免除

(2) 第2条第1項第2号に該当する者 次表のとおり

前年の合計所得金額

所得の減少割合

所得皆無

3分の2以上

2分の1以上

300万円以下

免除

10分の8減額

10分の6減額

400万円以下

10分の8減額

10分の6減額

10分の4減額

550万円以下

10分の6減額

10分の4減額

10分の2減額

750万円以下

10分の4減額

10分の2減額

 

1,000万円以下

10分の2減額

 

 

(3) 第2条第1項第3号アに該当する者 次表のとおり

前年の合計所得金額

損害の程度

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

300万円以下

10分の5減額

免除

400万円以下

10分の4減額

10分の8減額

550万円以下

10分の3減額

10分の6減額

750万円以下

10分の2減額

10分の4減額

1,000万円以下

10分の1減額

10分の2減額

(4) 第2条第1項第3号イに該当する者 次表のとおり

前年の合計所得金額

被害の合計額

平年における農作物による収入の合計額の10分の3以上

300万円以下

免除

400万円以下

10分の8減額

550万円以下

10分の6減額

750万円以下

10分の4減額

1,000万円以下

10分の2減額

(5) 第2条第1項第3号ウに該当する者 免除

(6) 第2条第1項第3号エに該当する者 対象保険税額に、次表の割合を乗じて得た額(免除にあっては、同項に規定する対象保険税額の全額)

D 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

免除

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

備考 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、本表Dの前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全額を免除するものとする。

(7) 第2条第1項第3号オに該当する者 市長が認める割合

(減免の判定基準)

第4条 第2条第1項第1号の減免の判定には、原則として生活保護基準を用いるものとし、具体的な判定基準は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 対象 納税義務者等全員の収入及び資産等

(2) 収入金額 減免の申請月から1年間の収入金額を推計した額(面談、税務資料及び添付書類の確認並びに調査により推計)

(3) 収入の区分及び認定方法

 給与、報酬及び賃金 当該収入から生活保護基準に基づく基礎控除等を控除して得た額

 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第63条に規定する事業及び不動産等の貸付に係る収入 当該所得に係る総収入額から必要経費及び生活保護基準に基づく基礎控除等を控除して得た額。ただし、当該所得に係る総収入額から控除する必要経費のうち、減価償却費については、自己資金で取得した減価償却資産に係るものとする。

 資産の譲渡による収入 当該譲渡所得に係る特別控除額を控除する前の額

 公的年金等の収入 所得税法第35条第3項に規定する公的年金収入等及び同法第9条第1項第3号に掲げる非課税扱いの恩給、年金、その他これらに準ずる給付額

 その他の収入 仕送り、贈与、退職手当金、雇用保険、児童扶養手当、労働者災害補償保険、児童手当、就学援助その他の収入

(4) 最低生活費 生活保護基準に基づき、12箇月分の生活費を算出

(5) 手持金 納税義務者等全員の手持金(預貯金等)の合計額から前号に規定する最低生活費の2分の1を控除した額。ただし、第3号に掲げる収入を得ている場合は、当該収入を控除した額

2 第2条第1項第2号及び第3号の減免の判定には、原則として所得税法の基準を用いるものとする。

(添付書類)

第5条 条例第25条第2項に規定する申請書(様式第1号)に添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第25条第1項第1号に該当する者で、生活保護法に規定する扶助を現に受けていないが、同程度の生活困窮状態にあると認められるもの 状況説明書(様式第2号)

(2) 条例第25条第1項第2号に該当する者 状況説明書(様式第3号)

(3) 条例第25条第1項第3号に該当する者 状況説明書(様式第4号)又は状況説明書(様式第5号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

2 市長は、申請者が当該申請日前3月以内に個人住民税又は固定資産税の減免申請をしている場合であって、証明書類の記載内容に変更がないときは、前項各号に掲げる書類の添付を省略させることができるものとする。

(調査)

第6条 市長は、条例第25条第2項の規定による減免申請書を受理したときは、申請内容に係る必要と認める事項について、関係機関に照会等の実態調査を行うものとする。

(申請の却下)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請を却下することができる。

(1) 第5条に規定する状況説明書の添付をしないとき。

(2) 実態調査に応じないとき。

(3) 虚偽の申請をしたとき。

(決定及び通知)

第8条 市長は、減免の承認又は不承認を決定したときは、国民健康保険税減免の承認・不承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、事情により前項の決定が遅れる場合は、遅滞なくその旨を申請者に通知しなければならない。

3 市長は、当該納期限までに減免の承認又は不承認の決定ができない場合は、当該納期限を延長するものとする。

(減免の取消)

第9条 市長は、虚偽の申請をし、又は不正の手段により減免の適用を受けた者に対しては、すでに行った減免を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大曲市国民健康保険税減免に関する規則(平成8年規則第9号)又は中仙町国民健康保険税減免に関する規則(平成9年規則第9号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとする。

(平成18年4月1日告示第1―23号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日告示第57―2号)

この告示は、平成20年6月27日から施行する。

(平成23年7月1日告示第39―3号)

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(平成29年7月22日告示第170号)

この告示は、平成29年7月22日から施行する。

(令和2年6月1日告示第126号)

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年3月25日告示第32号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第90号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第52号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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大仙市国民健康保険税減免取扱要綱

平成17年3月22日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)