○大仙市督促手数料及び延滞金条例

平成17年3月22日

条例第92号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他税以外の市の公法上の収入金並びに夫役現品(以下「公法上の収入金」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 公法上の収入金を納付する義務のある者(以下「納付義務者」という。)が納期限までに公法上の収入金を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(督促手数料)

第3条 前条の規定により督促状を発したときは、督促手数料として督促状1通につき100円を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第4条 納付義務者が納期限後に公法上の収入金を納付した場合においては、当該納付額(1,000円未満の端数があるとき、又は2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する額を延滞金として徴収しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する延滞金の額の計算につき年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(徴収方法)

第5条 督促手数料及び延滞金の徴収は、市税に係る督促手数料及び延滞金徴収の例による。

(延滞金の減免)

第6条 市長(水道事業及び下水道事業に係るものについては、上下水道事業管理者)は、納付義務者が納期限内に当該収入金を納付しなかったことについて、災害その他やむを得ない理由があると認める場合においては、第4条の規定による延滞金の額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市督促手数料及び延滞金条例(昭和38年大曲市条例第17号)、諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和30年神岡町条例第43号)、諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和30年西仙北町条例第28号)、諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成7年中仙町条例第9号)、協和町諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和41年協和町条例第32号)、諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和40年南外村条例第17号)、諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和30年仙北町条例第31号)又は太田町諸収入金の延滞金の徴収に関する条例(昭和40年太田町条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成19年6月29日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成19年7月1日以後に課する収入金に係る延滞金から適用し、同日前に課した収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成25年9月17日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大仙市督促手数料及び延滞金条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(大仙市農業後継者育成修学資金貸与条例の一部改正)

3 大仙市農業後継者育成修学資金貸与条例(平成19年大仙市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月19日条例第29号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第44号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

大仙市督促手数料及び延滞金条例

平成17年3月22日 条例第92号

(令和3年1月1日施行)