○大仙市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成17年3月22日

条例第93号

(趣旨)

第1条 大仙市移動通信用鉄塔施設整備事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収する。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、前条の事業に係る電気通信事業者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、当該受益地区の世帯が100世帯以上の地区にあっては当該事業に係る総額の210分の23以内とし、100世帯未満の地区にあっては当該事業に係る総額の315分の23以内とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、当該年度に電気通信事業者から一括して徴収する。ただし、市長が必要と認める場合には、分割して徴収することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の西仙北町及び協和町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の西仙北町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例(平成13年西仙北町条例第2号)又は協和町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例(平成14年協和町条例第6号)(以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年12月26日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に課する分担金から適用し、同日前に課した分担金については、なお従前の例による。

大仙市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成17年3月22日 条例第93号

(平成20年12月26日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成17年3月22日 条例第93号
平成20年12月26日 条例第75号