○大仙市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例
平成17年3月22日
条例第93号
(趣旨)
第1条 大仙市移動通信用鉄塔施設整備事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収する。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、前条の事業に係る電気通信事業者から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、当該受益地区の世帯が100世帯以上の地区にあっては当該事業に係る総額の210分の23以内とし、100世帯未満の地区にあっては当該事業に係る総額の315分の23以内とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、当該年度に電気通信事業者から一括して徴収する。ただし、市長が必要と認める場合には、分割して徴収することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第75号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に課する分担金から適用し、同日前に課した分担金については、なお従前の例による。