○大仙市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月22日

条例第97号

(趣旨)

第1条 県営土地改良事業の分担金について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 市は、法第91条第2項の規定に基づき、県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、その事業に係る地域のうち市の行政区域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「受益者」という。)から分担金を徴収することができる。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により受益者から徴収する分担金の総額は、年度ごとに当該県営土地改良事業に要する費用のうち、当該県営土地改良事業に係る国及び県から交付される補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、市長が定める。

2 受益者の負担する分担金の額は、当該県営土地改良事業により利益を受ける土地の面積に応じて、前項の分担金の総額を割り振って得られた額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 前条の分担金は、年度ごとに一時に徴収する。ただし、市長が必要と認める場合には、分割して徴収することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の大曲市、神岡町、西仙北町、中仙町、協和町、南外村、仙北町又は太田町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和41年大曲市条例第4号)、神岡町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和46年神岡町条例第7号)、県営土地改良事業分担金徴収条例(平成9年西仙北町条例第4号)、県営土地改良事業分担金徴収条例(平成元年中仙町条例第6号)、県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和56年協和町条例第18号)、南外村県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和46年南外村条例第13号)、仙北町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和41年仙北町条例第4号)又は県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和58年太田町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

大仙市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月22日 条例第97号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成17年3月22日 条例第97号